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 自動車税の制度が変わった!
平成18年4月から自動車税の制度が変わりました。
私が1961年に自動車屋になって以来、自動車税額の改正は何度かありました。
また、ディゼル車の優遇税制措置撤廃でガソリン車と同じ排気量による課税への移行もありました。
しかし、今までの改正とは今度の改正はちょっと違います。
 
この自動車税(軽自動車は市町村税)は国税ではなく、都道府県税なんです。
ですから、今までは都道府県間の移動が有った場合には、移動後のB県に年度残月分の自動車税を改めて納付し、移動前のA県から還付を受ける仕組みでした。
今回の改正ではこの部分を変更しています。
税金を納めたのがA県とすると、B県に引っ越されてもA県からの還付は無く、B県への納付も必要が有りません。
これは、県の自動車税の管理の大幅な簡略化を目的としています。
 
簡略化は大変重要だと思います。
しかし問題点もあります。
中古車を購入した場合、付いてきた納税証明書を紛失してしまったときには、その自動車が直近の4月1日時点での納税義務者を管轄する県税事務所で再交付をして頂かなければならないのです。
4月1日時点の納税義務者からあなたの元へ来るまでに、業者間を渡り歩いた車に当たってしまったとしたら納税義務者を探すのも一苦労となってしまいます。(納税義務者は「現在登録証明の履歴」に記載あり)
 
もう一つの問題点は、事故などを起こして廃車した場合に、その自動車税は、4月1日時点の納税義務者に還付されてしまう事です。
見ず知らずの納税者に還付されたてしまった自動車税を、「私に返えして!」とお願いするのはちょっと抵抗が有るし、還付して下さる保証は有りません。
 
自動車税事務の簡素化は、私たちに負担を求めるだけのように思います。