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平成21年6月1日施行改正道路交通法施行令 |
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飲酒運転関連の罰則強化 |
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*改正法は酒酔い、酒気帯び運転及び救護義務違反(ひき逃げ)の罰則強化が成されました。
・免許再取得欠落期間を最長5年から10年に
・救護義務違反を単独でも行政処分点数を35点とし、免許取消・免許再取得欠落期間を3年と厳格化
*悪質・危険運転に罰則を新設
・危険運転致死・殺人など行政処分点数62点、運転傷害などに45〜55点(負傷の程度による)
・危険運転致死に行政処分点数62点、危険運転傷害などに45〜55点(負傷の程度による)
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一般違反による免許停止処分前歴と停止期間(15点以上は取消) |
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免停前歴(回) |
免停日数 |
30 |
60 |
90 |
120 |
150 |
180 |
0 |
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6〜8 |
9〜11 |
12〜14 |
15〜取消し |
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1 |
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4〜5 |
6〜7 |
8〜9 |
10〜取消し |
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2 |
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2 |
3 |
4 |
5〜取消し |
3 |
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2 |
3 |
4〜取消し |
4 |
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2 |
3 |
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*点数は過去3年間の累積点数
*免許取消の行政処分点数は15点以上ですので、過去1年以内の行政処分累計点数が15点以上となれば免許取消処分と
なります。
*上記表の前歴は免許停止処分暦です。
*欠格期間が終了後、5年以内に再び免許の取り消し処分を受けたときは欠格期間が2年間延長(内数字)されます。
*免許停止処分を受けると免許停止期間が終了した日から今までの前歴に1回が付け加えられます。
(違反累積点数は0点へとクリアされます。ただし免許更新時には累点が影響します。)
今まで前歴が0回だった方は前歴1回に、前歴1回だった方は前歴2回となります。
免許停止処分が終了した日から(いわゆる運転可能期間)1年間無事故無違反であった場合は、前歴も0回に、そし
て違反累積点数も0点に戻ります |
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運転者の状況 |
改正前 |
改正後 |
処分点数 |
処分内容 |
欠格期間
停止期間 |
処分点数 |
処分内容 |
欠格期間
停止期間 |
酒酔い運転 |
25点 |
免許取消 |
2年 |
35点 |
免許取消 |
3年 |
酒気帯び
運転 |
0.25%以上 |
13点 |
免許停止 |
90日 |
25点 |
免許取消 |
2年 |
0.15%以上
0.25%未満 |
6点 |
免許停止 |
30日 |
13点 |
免許停止 |
90日 |
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*上記表は180日以上の免許停止または免許取消の前歴が無い場合。
免許取消の行政処分点数は15点以上ですので、過去1年以内の行政処分累計点数が15点以上となれば免許取消処分
となります。
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酒酔い運転と一般違反などの再取得欠落期間と処分前歴(180日以上の免許停止または免許取消)が有る場合との関係 |
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再取得欠落期間 |
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1年 |
2年 |
3年 |
4年(新設) |
5年 |
取消の前歴 |
処分 |
停止 |
取消し |
取消し |
取消し |
取消し |
取消し |
前歴無し |
6〜14 |
15〜24 |
25〜34 |
35〜39 |
40〜44 |
45〜 |
1回 |
4〜9 |
10〜19 |
20〜29 |
30〜34 |
35〜39 |
40〜 |
2回 |
2〜4 |
5〜14 |
6〜14 |
15〜24 |
25〜34 |
35〜 |
3回以上 |
2または3 |
4〜9 |
10〜19 |
20〜24 |
25〜29 |
30〜 |
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*免許取消の行政処分点数は15点以上ですので、過去1年以内に行政処分累計点数が15点以上となれば免許取消
処分となります。
*欠格期間が終了後、5年以内に再び免許の取り消し処分を受けたときは欠格期間が2年間延長されます。
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*悪質・危険運転行為には特に厳罰となります。
・酒酔い運転35点 ・救護義務違反(ひき逃げ)35点
・危険運転致死62点 ・危険運転致傷45〜55(傷害程度による)
・車運転による故意の殺人62点・車運転による故意の致傷45〜55点(傷害程度による)
*上記点数に事故の責任点数が加算されます。 |
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悪質・危険運転による再取得欠落期間と処分前歴(180日以上の免許停止または免許取消)との関係
前歴 |
再取得欠落期間 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
7年 |
8年 |
9年 |
10年 |
前歴無し |
35〜39 |
40〜44 |
45〜49 |
50〜54 |
55〜59 |
60〜64 |
65〜69 |
70〜 |
1回 |
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35〜39 |
40〜44 |
45〜49 |
50〜54 |
55〜59 |
60〜64 |
65〜 |
2回 |
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35〜39 |
40〜44 |
45〜49 |
50〜54 |
55〜59 |
60〜 |
3回以上 |
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35〜39 |
40〜44 |
45〜49 |
50〜54 |
55〜 |
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人身事故及び建造物損壊事故の場合の付加点数 |
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交通事故の種別 |
専ら当該違反行為をしたものの不注意によって発生したものである場合における付加点数 |
左欄に指定する場合以外における付加点数 |
危険運転、車による殺人など悪質運転による付加点数 |
死亡に係る事故 |
20 |
13 |
45〜55
(傷害の程度による) |
治療に要する期間が3ヶ月以上 |
13 |
9 |
後遺障害が存するもの(注1) |
13 |
9 |
治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの |
9 |
6 |
治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの |
6 |
4 |
治療に要する期間が15日未満であるもの |
3 |
2 |
建造物の損壊に係る交通事故 |
3 |
2 |
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(注1)
「特定の後遺障害」とは、自動車損害賠償保障法令上、第13級以上とされる後遺障害(腕や足を失った場合など)
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交通事故を起こして逃げたときの付加点数 |
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措 置 義 務 違 反 の 種 別
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付加点数
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死傷事故の場合の救護措置等義務違反 (ひき逃げ)
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35点 21.06.01改正
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物損事故の場合の危険防止等措置義務違反 (あて逃げ)
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5点
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免許取消と再取得欠落期間の例( )内は改正前
酒酔い運転をした場合35点で前科が無くても 欠落期間3年(2)
酒酔い(35)で死亡事故(20)を起こした場合35+20 =55点で前科が無くても 欠落期間7年(5)
酒酔い(35)で傷害事故(3〜20)のひき逃げ(35)をした場合=73〜90点で前科が無くても 欠落期間10年(5)
0.25%以上の酒気帯び運転(13)で傷害事故(3〜20)の場合=16〜33点で前科が無くても 欠落期間1〜2年(1〜2)
となります。
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高齢者認知機能検査の義務付け |
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認知機能検査は、自動車運転免許証の有効期限が2009年12月1日以降であって、更新期日時点で年齢が75歳以上となる運転者が対象です。
対象者には検査通知が郵送されます。
また、検査は指定自動車教習場で行われ、有効期限の6カ月前から受験することができます。
検査の内容は、時計などを見ずに検査日の年月日や曜日・時間を書く、先にイラストを見て記憶し他の検査を挟んで後で回答する、指定された時刻を時計の文字盤に示す針を書く、など3項目を総合して記憶力や判断力を判定する検査。
検査を点数に換算し、記憶力や判断力に
・問題が無い
・やや低い
・低い
と評価し、低いと判定された場合でも免許は更新されますが、更新前の1年間や更新後に信号無視や通行禁止違反など特定の交通違反をした場合は、主治医の診断書の提出、または専門医の診察を受診することが義務付けられます。
結果認知症と診察された場合は免許が取り消される。
・平成29年3月道交法の改正がありました。
認知症機能検査の成績の扱いも厳しくなっています。
こちらを確認 下さい
警視庁の関連ホームページがとても判りやすく開設されています。
飲酒運転の行政処分拡大の詳細(警察庁、PDF)
http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku200911/gyoseisyobun-kyoka.pdf
講習予備検査(認知機能検査)について(警察庁)
http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/ninti/index.html
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