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道交法の改正 |
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【飲酒運転罰則強化】21.06.01
飲酒運転の関係する違反の行政処分が大幅に改正され21年6月1日に施行されました。
酒酔い・酒気帯び(0.25%以上)運転で免許取消となってしまいます。
また認知症の検査も75歳以上では免許更新時に義務付けとなりました。
【飲酒運転の罰則強化】改正道交法が2007年6月14日成立
5月17日自動車運転過失致死傷罪新設に続き、6月14日飲酒運転の罰則引き上げ強化した道路交通法改正案が衆院本会議で可決、成立しました。
今回の改正は運転者の飲酒だけでなく、飲酒運転の車に同乗する行為を禁じた「同乗罪」や、車両と酒類の提供者に対する罰則も強化されています。
また、飲酒運転の法改正の他に、75歳以上の高齢運転者に認知機能検査を導入、自転車の歩道通行の一部解禁や後部座席シートベルトの着用義務化も盛り込まれた。
酒酔い運転の刑罰の現行と改正の内容は
現行「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」から
・改正「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」に
酒気帯び運転の刑罰を
・現行「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」から
・改正「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に
改正する事が決まりました。
また、酒類提供と車両供には、刑法に有る「ほう助罪」として運転者の刑罰の二分の一の刑罰を適用してきましたが、車両と酒類の提供には道交法に罰則を新設し、飲酒運転に甘い社会の意識変革を促す事として
車両提供者には
・酒酔い・酒気帯び運転者と同じ刑罰に
酒類提供者には
・酒酔い運転者の場合「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
・酒気帯び運転者の場合「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
として新設されました。
運転者が酒を飲んでいる事を承知で、乗せてくれるよう依頼して乗っていれば、「同乗罪」として摘発され
・酒酔い運転への同乗は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
・酒気帯び運転への同乗は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
と改正した。
飲酒運転罰則強化に伴い増加しているひき逃げには、逃げ得を許さないよう厳罰化し
ひき逃げ(人身事故の交通事故措置違反)
・現行「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」を
・改正「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」
と強化しました。
酒酔い・酒気帯び運転とひき逃げは、併合罪となるため、酒酔いでひき逃げとなると
・最高刑が「15年以下の懲役または200万円以下の罰金」
となってしまいます。
自動車運転過失致死罪との併合では、
・最高刑「17年以下の懲役または200万円以下の罰金」
となります。
改正道交法新旧比較表はこちら
もう一つ、飲酒検知拒否は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で、酒気帯び運転と同じ刑罰とし、懲役刑が付加されました。
以上お酒に関する道交法新設・改正は19年9月に施行されました。
このほか、高齢ドライバー対策として、認知機能検査を75歳以上の免許証更新時に導入し、自動車運転の判断力などを調べる事と改正されます。
認知検査の導入は2年以内に施行する事になります。
また、自転車利用者の安全対策として、自転車が例外的に歩道を走れる要件に、「児童・幼児など、政令で定める者が運転する場合」と「安全を確保するため、やむを得ないと認められるとき」が加えられました。
後部座席シートベルトの着用義務を新設し、一般道での違反には罰則は無いのですが、高速道路での違反には、行政処分の点数1点を科す事となりました。
自転車利用者対策と後席シートベルト義務化は、20年6月1日に施行されました。
問題は、後部席にシートベルトが装備されていない車・バンなどはこの規定は、フロントシートベルトの規制時と同じで装備されていない車は規制対象外の扱いとなります。
でも、シートベルトが装着されていたものを取り外した場合には、整備不良車運行と着用義務違反になりますので念のため!
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このように飲酒運転の罰則が強化されたと言っても、飲酒運転をまだ過失扱いしているうちは、違反が無くならないのではと思いますが貴方はどうお考えですか?
飲酒運転は決して過失なんかでは有りませんよね!
また、後席シートベルト着用義務化は、タクシー業界・観光バス業界に波紋を広げています。
タクシー利用者には、禁煙化でもお願いしなければならない上にまたシートベルト着用をお願いしなければならず、酔ったお客とのトラブルは避けられないとしています。
バスも同じで、ガイドの車内異動もままならなくなってしまうと、高速バス除外陳情をする事になっています。
前回の駐車違反の摘発方法変更の時もそうでしたが、こう言う事への配慮が少したらないのかなと思いますね。
バスガイドは除外とし、運転者からは違反点数を、非着用同乗者からは反則金を取るようにしたらどうでしょうかね!
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人身事故厳罰化法案「自動車運転過失致死傷罪」成立
5月17日(平成19年)衆議院本会議に於いて自動車運転中の過失で人身事故を起こしたときの刑「自動車運転過失致死傷罪」の創設を盛り込んだ改正刑法が成立しました。
これまでは、自動車の運転における人身事故に対しては、「業務上過失致死傷罪」または「危険運転致死傷罪」が適用されていました。
しかし「危険運転致死傷罪は、意図的に犯した事がが立証されなければ適用されず、その立証が困難で、大部分が「業務上過失致死傷罪」の適用となっており、法の不備が指摘されていました。
また、酒酔いなど無謀運転により家族を失った遺族からも「危険運転致死傷罪」を悪質な事故に対応できるよう改正を求める声が上がっていました。
今回の改正は、このような背景から、3月に法案提出、5月17日成立と異例なほどのスピード審議で可決されました。
この法律の成立で自動車による人身事故は、
「故意」の証明が出来た場合には「危険運転致死傷罪」
危険運転致死傷罪 刑法208条の2(平成19年5が11日まで)
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上二十年以下の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
この法律の改正後は、この罪が適用される対象として、自動車(2輪自動車を除く)の運転に於いて
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させる行為
・進行を制御することが困難な高速度で、又は進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させる行為
・人又は車の通行を妨害する目的で、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転する行為
・赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転する行為
赤字:は今改正で訂正された部分
などによって死傷事故を起こした場合で、
・死亡事故で1年以上20年以下の有期懲役または100万円以下の罰金
・負傷事故で15年以下の懲役または100万円以下の罰金
が科せられることになります。
「過失」とされる事故は「自動車運転過失致死傷罪」を新設適用
平成19年5月17日衆議院本会議議決
自動車運転過失致死傷罪 刑法***条の*
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
が「業務上過失致死傷罪」に代わり適用される事になります。
今回成立の「自動車運転過失致死傷罪」の「自動車」にはオートバイなどの二輪車も含み、これまで「危険運転致死傷罪」の対象車両は、四輪以上の車に限定されていましたが、二輪車による事故も今後適用となります。
この法律は、平成19年5月23日公布され、公布から20日を経過した日から施行されるとしていますから、19年6月12日に施行となります。
今まで適用されていた
業務上過失致死傷等 刑法第211条
1 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
この項2を廃止して「自動車運転過失致死傷罪」を新設したとすると、今までこの法律が適用されて、すり傷・打撲など 「傷害が軽い時」は人身事故として扱わなかった事故も刑の免除が受けられず処罰される事になってしまうのでしょうか?
施行内容に注目したいと思います。
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駐車違反の取り締まりと処理の改正
今年18年6月、駐車違反の取締り及び事務を民間委託する法改正が施行されました。
警察庁によれば「恒常的な駐車違反に警察官が対応していると、他の犯罪捜査に支障をきたすこととなる。」としている事と「民間にできる事は民間に!」と言う政府の方針を受けての改正です。
駐車違反では、違反摘発のあと不出頭者の補足が十分なされずに、逃げ得という不公平な状況を解消する目的から、運転者が特定できない場合には「その日は誰が乗っていたか判らない。」などと責任逃れをしていた自動車の車検証上の使用者に放置違反としての責任を課すことも同日から施行されました。
駐車違反の反則金不払いの場合「違反自動車の車検期間の更新をしない。」ことも同日から施行されました。
また、同一車両が6か月以内に再度駐車違反をし、著しく交通の危険や妨害の恐れあると認めた時はし車両の使用停止処分を受ける事になります。
もう一つ今までは一旦駐車違反自動車を見つけた場合、道路上にチョークで印しと時間を書いて数分後に検挙していたものが、これからは違反自動車発見!即検挙です。この「自動車管理者に違反を課す」「車検期間更新拒否」「駐車違反発見即摘発」は、宅配、レンタカー、自動車整備、自動車販売業に大きな問題として苦慮することになっています。
自動車整備と販売を業とする私(サイト管理者)にとっても問題で、車検で預った自動車が車検更新できないことが起きかねない事や、オークションで買ってきた中古車の場合、前の使用者が駐車違反の反則金を払っていないなどの事態が起きることが懸念されるからです。
もっと困っているのが宅配業者とレンタカー会社です。
道端に駐車して急いで戻っても駐車違反をとられてしまうことや、貸し出したレンタカーで駐車違反をして黙って返され、管理者に駐車違反の責任を課せられたのでは大変です。
いずれにしても、取り締まりは強化されています!!
摘発件数が受託会社の実績評価につながる訳ですから!
改正駐車違反取り締まりと処理方法の問題!新駐車取り締まりでレンタカー業界パニック
平成18年6月の道路交通法の改正で駐車違反の摘発と処理方法が変わり、運転者が警察に出頭しない場合、その違反が自動車の使用者に「放置違反金」として科せられる事となり、車を借りた客が駐車違反の反則金を納めない例が相次いでいるためレンタカー業界は対応に苦慮していると言う事です。
駐車違反をした運転者が出頭しなかったり反則金を納めなかった場合には、車検証に記載の使用者に放置違反金の納付が義務づけらています。
レンタカーの場合には、レンタカー会社が使用車になるため、利用者が反則金を納めないと都道府県の公安委員会から放置違反金の納付書と弁明書が会社に送られ、その時点まで利用者が違反していた事が把握出来ず、対応も遅れる事で、レンタカー利用者に放置違反金の支払いを要求しても支払いに応じてくれない利用者がいて、レンタカー会社が肩代わり納付していると言う事です。
利用者は、確認標章を取り付けられて知らん顔し、レンタカー会社に放置違反金を払わせた客は、違反点数を免れ、免許に傷がつかない事になるのです。
片や、レンタカー会社の方は放置違反金の肩代わりだけでは済まず、放置違反が度重なると「車両使用制限命令」が下される事になってしまうのです。
また、レンタカーの車検有効期間は1年しかなく、駐車違反の放置違反金未納の場合には車検の更新が受けられない事になっており、仕方なく違反金の肩代わりをしているのです。
レンタカー会社は、送られてきた弁明書に「違反したのはレンタカー利用者」だと弁明したとしても公安委員会は受け付けてくれないと言う事なんでしょうか!
レンタカー会社は最終法的手段を取る事になるのでしょうが、大変手数のかかることだし何らかの法改正を望む事になるのでしょうね。
こう言う問題が起きる事は施行前から分かっており、業界から要望も出していました。
ここで法改正を望みたいところです。
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中型免許導入
今回の免許制度に係る改正においては、貨物自動車の事故防止を図るため、次の3点について改正が行われました。
1.自動車の種類として車両総重量5トン以上11トン未満の中型自動車を新たに設け、これに対応して、中型
免許及び中型第二種免許を新設します。
2.これらの免許試験の受験資格について、
・改正後の大型免許は、現行の特に大きい大型自動車を運転できる要件と同様に、21歳以上で普通免許等を受けていた期間が3年以上
・中型免許は、現行の大型免許と同じく、20歳以上で、普通免許等を受けていた期間が2年以上
・中型第二種免許は、現行の大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、21歳以上で、普通免許等を受けていた期間が3年以上とします。
3.これらの免許について、現行普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許と同じく、路上試験及び取得時講習制度を導入します。
中型免許導入の背景
最近の交通死亡事故の第一当事者別の状況をみると、
・貨物自動車の車両保有台数当たり及び走行距離当たりの死亡事故件数は他の四輪以上の自動車よりも高く、また、近年の諸対策による死亡事故抑止効果も低い
・車両総重量5トン以上8トン未満(大きな普通自動車)及び11トン以上(大きな大型自動車)の自動車の保有台数当たりの死亡事故件数が顕著に高い
これらの自動車による死亡事故は左折事故や追突事故の占める割合が高く、これは、貨物自動車が90%以上を占め、大型化しているこれらの自動車の運転に必要な技能及び知識の不足が大きな原因と考えられます。
そこで、今回の免許制度の改正では、貨物自動車による事故防止を図るため、自動車の種類とこれに対応する免許の種類を見直し、それぞれに見合った欠格事由、受験資格等の制度を整備することとされました。
現在、大型免許又は普通免許を受けている場合はどうなるのですか。
現行の大型免許又は普通免許を受けている方については、既得権を保護し、現在、運転することができる自動車と同じ範囲の自動車を運転することができるようにすることとされています。
例えば、現行の普通免許を受けている方については、車両総重量8トンまでの限定が付された中型免許を受けているものとみなすこととされています。
最近のトラックは、積載量が4トンであっても10トン車に負けないくらいの大きな車も有ります。
積載量や総重量によって区分けするだけでは対応不可能となっているのではと思います。
だって、車の重量より大きさの方が運転の難易度に影響が大きいと思いますが皆様のお考えはいかがでしょうか!
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携帯電話規制
携帯電話等の使用等に関する罰則の変更(道路交通法71条1項5の5)
平成17年4月1日より施行されています携帯電話など無線装置の使用規制について
携帯電話等無線装置の使用の規制は、平成11年11月1日に施行されました。
携帯電話等の使用に係る交通事故の発生状況を法規制前後で比較してみると、施行直後は大幅に減少したものの、平成15年には、12年の約2倍となっており、なお一層の規制が必要と判断されたのです。
自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用等について、これまでは
・無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
・画像表示用装置に表示された画像を注視すること
に禁止規定を設けており、この行為によって道路における交通の危険を生じさせた場合に限って
「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処す。」違反手数2点(道交法119条第1項9の3)
となっていました。
しかし、その無線装置を「片手に持ち」または画面に「見いる」行為そのものが
・片手運転となり、運転操作が不安定となる
・会話に気を取られたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状況に対する注意を払うことが困
難となるという点で、特に危険な行為であるとして、今回の改正では
・無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること
・画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視すること
という「手で保持する」+「使用する」または「注視する」行為自体を捉えて、
「5万円以下の罰金処す。」違反点数1点(道交法120条第1項11)
が追加されました。
もちろんこれまでの罰則も有効で、事故を起こした場合には
「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処す。」違反点数2点となってしまいます。
では対象とする無線装置とはどのような物をさすのでしょうか?
携帯電話や自動車電話が代表ですが、アマチュア無線装置、業務用無線装置もこれに当たります。
しかし、ハンズフリー装置を併用している携帯電話や据え置き型電話、車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものとしています。
でも、規制の対象に当たらないハンズフリー装置使用電話やタクシー無線であっても、この装置の使用により交通の危険を生じさせた場合には、
安全運転義務違反
「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処す。」違反点数2点(道路交通法70条)
に問われる事になりますので、運転中の使用はひかえたほうがよさそうです。
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