|
※道路交通関連法
・道路交通法(道交法)
・道交法施行令
・道交法施行規則
・道路運送法
・道路運送車両法
・道路運送車両の保安基準
・車庫法・道路法
・自動車損害賠償保障法
・自動車保管場所確保の法律
※道路交通法要点の解説
・道交法の解説
・道交法の改正情報
・なんか難しい交通違反
違反点数と行政処分の関係
※交通違反の処罰と処分
・交通違反と刑罰
(懲役・罰金刑等)
・交通違反と違反点数
・交通事故と付加点数
・処分歴・違反点数と行政処分
と再取得欠落期間
・交通違反及び駐停車・放置違反
の反則金・罰金・放置違反金
・交通違反と前科
・免許取消!再取得への道
※交通違反の資料(PDF)
*罰金刑と判例
*行政処分と公判請求
*行政処分と意見聴取
*違反者講習
(停止30日)
*停止処分者講習
(停止60日以上)
*取消処分者講習
(再取得に必要、有効1年)
*免許取得初心者講習
(免許取得1年以内違反者)
*駐車違反と反則金違反金
(納付までの流れ)
※道交法ブログ
必見・道交法の解説
改正道路交通法の裏の解説
※まぐまぐ道交法メルマガ
徐行って時速何kmの事?
「THE道交法」
※車のマグマグ
車の事でこまったら!
カーライフ駆け込み寺
|
|
交通法規に違反して摘発されると「懲役刑や罰金・反則金・放置違反金」と「違反点数」が科せられることはみなさんご存知の事と思います。
この内「罰金・反則金・放置違反金」及び懲役刑などは、交通違反を犯すとこう言う目にあうんだ!と言う「懲罰的意味合い」を持っていて、今後こう言う事をしないようにと言う罰則なんです。
もう一方の「違反点数」は、その累積点数が「運転不適格者の度合い:危険運転者」を示しており、「違反累積点数の多い《危険な運転者》を道路上から排除する事を目的としている。」とし、行政処分の「免許停止」や「免許取消」をして道路上から排除しているのです。
行政処分の対象 交通違反と違反基礎点数 交通事故・ひき逃げ等の付加点数
行政処分は、違反点数制度によって行われ、交通違反や事故に所定の点数が加算され、累計点数が一定の点数になったとき処分が行われます。
行政処分の種類
・免許取消処分 免許の効力を失わせる処分
・免許停止処分 免許の効力を一定期間停止する処分
・免許拒否処分 免許試験に合格しても免許を与えない処分
・免許保留処分 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分
・運転禁止処分 国際免許証等を所持する者に、一定期間自動車等の運転を禁止する処分
・免許の取消処分のあと再取得を制限する処分
等があります。
違反点数と付加点数・行政処分・免許取得欠落期間の関係は下記を参考に
交通関関連法違反と違反点数及び事故・ひき逃げ付加点数の関係
交通関連法の違反累積点数と行政処分の関係
違反累積点数及び免許取消処分歴と免許取得欠落期間の関係
免許停止処分歴と違反累積点数と免許停止期間の関係
行政処分以外の責任
次の責任は、行政処分とは別に負わなければなりません。
・刑事上の責任(罰金、禁錮、懲役など)
(比較的軽い交通違反については、「反則金」の納付により刑罰は科せられません。)
・民事上の責任(交通事故の損害賠償など)
でも、その道路上から排除に係る「違反点数と行政処分」との関係が今一つ複雑で解らないのではないでしょうか!
違反点数と行政処分についての考え方は、「免許停止は6点以上だからあと何点残っている。」という減点計算ではなく、「違反点数累積が6点を超えたら免停になる。」と言う加点計算の考え方をすると理解できるのではと思います。
また、交通違反の行政処分は、「過去3ヵ年以内に付加された違反点数の累積と行政処分暦を基本として行われる。」と言う事も知っていて欲しいと思います。
そしてその「過去3年間の違反点数累積と処分回数」に特例があると言う事です。
特例の一つとして
過去2年間に「交通違反点数の付加=違反点数」の履歴が無く、その後違反点数3点以下の軽微な違反歴があった場合、その日から3ヶ月を過ぎてから3点以内の違反があった場合は、その前の違反点数は加算されず、違反点数の累積は3点以内となる。
しかし、過去2年の間に違反暦があった場合と、2年の間に違反暦が無くても3ヶ月以内に再び違反点数3点以下の違反があった場合は、前の違反点数に加算されて累積点数となる。
また、2年以上違反暦が無くその後に連続して3ヶ月以内に違反が無かったとしても、前後の違反のどちらかが、あるいは双方が違反点数4点以上である場合はこの特例は適用されない。
また、「免許を始めてあるいは再取得した場合」は適用を除外されます。
「ゴールド免許の保持」であってもこの特典以上のなんらの特典もありません。
累積点数が行政処分点数に達し、行政処分の免許停止を受けその停止期間を終了した時点において行政処分点数は累積から削除され累積点数“0”となります。
ただし、免許停止処分暦が付加される事になり、前歴者としての行政処分の処遇を受けることになります。
行政処分前歴1回の者が処分終了後の1年以内に
違反点数3点以下の違反をした場合、
前歴1+累積点数1〜3
違反点数2点以下とその後の1年以内に累点3点以内となる違反を繰り返した場合、
前歴1+累点2または3
違反点数4〜5点または続けて1年を経ず累点4〜5点の違反を繰り返した場合、
60日の免停処分となり、前歴2+累点0
違反点数6〜7点または続けて1年を経ず累点6〜7点の違反を繰り返した場合、
90日の免停処分となり、前歴2+累点0
違反点数8〜9点または続けて1年を経ず累点8〜9点の違反を繰り返した場合、
120日の免停処分となり、前歴2+累点0
違反点数10点以上または続けて1年を経ず累点10点以上の違反を繰り返した場合、
免許取り消し処分+免許取得欠落期間
となります。
そして特例の二つとして
この「処分暦:前歴」や「累積点数」は、過去の違反した日(免許停止の場合その処分が終了した日、講習による停止期間の短縮を受けた場合はその短縮による処分が終了した日)から1年後の同日までの間を無事故無違反で経過すれば、1年前に有った「前歴」も「累積点数」も以後“0”として扱われることとなります。
また、累積点数の計算は過去の3年間を対象としていますが、その3年間に、2年間あるいは1年間の連続した無事故無違反期間があれば、前記のように行政処分履歴や累積点数計算に特例を受けることが出来、この1年または2年の無違反期間は、違反歴がある者にとって大切な期間であると言えます。
違反点数と行政処分および罰金・反則金等や過去3年間の処分前歴と行政処分の取り扱いについては、下記を参照してください。<A href="http://www.x-talk.co.jp/ihan.htm#mentei">違反点数・罰金など・行政処分・免許取得欠落期間</A>
これらの他にも累積点数や行政処分とは別に、違反歴が免許更新時に違反者講習受講の義務が生じる事になったり、更新後の免許の期間の短縮となるなど影響を与える事になります。
不覚!免許取消・再取得への道
|