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道路交通法の冒頭に
この法の目的として、
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する事を目的とする。」
と定めています。
1.道路における交通の危険を防止する。
2.道路における交通の安全と円滑を図る。
3.交通に起因する障害の防止。
の三つの目的のための法律であるとしています。
この法律は昭和45年の改正までは
1.と2.の「道路における」と言うように道路上の交通規則であったのですが
3.の「道路の交通に起因する障害の防止に資する事」
と言う記述は改正以前には無く、この項目が加えられた背景には「都会のスズメは黒い。」などと言われるほど煤煙がひどく、工場から吐き出される煙とともに自動車の排気ガスも一因とされ、排気ガスを規制する必要が有りました。
また昭和45年ころは、マイカーブーム真っ盛りで、若者がマフラー(消音器)を外し、爆音を立てて走行し、騒音公害などの迷惑行為にも配慮が必要で「道路交通法」が「道路以外」にも目を向ける事になったのです。
この法は、相反する項目の上に成り立っている事にまず注目する必要が有ります。
「交通の安全を図る」事と「交通の円滑を図る」事には反する要素が有ります。
たとえば「安全を図るために速度を規制する」と「円滑な交通に影響する」事となり、またその逆も言える事になるのです。
この「道路交通法」の冒頭の「目的」においてもこのように矛盾をはらんだ法律ですので、各条文あるいは条文間に於いての矛盾は多々ある事でしょう。
でもその条文の根幹にあるものはこの法の「目的」である「交通の安全と円滑と障害の防止のための条文」として読み砕けば必然的に理解できると思います。
酒を飲んでの運転の罰則強化や走行中の携帯電話使用制限など、道路交通法の改正には、その時の社会背景が盛り込まれているのです。
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