保 証 書
(保証対象者及び保証対象車両は、表面の本契約書(注文書)の購入者(注文者)及び購入車両とします。)
新車保証 新車保証の内容例
新車の保証は、新車製造会社(メーカー)及び販売会社(ディーラー)の定める保証の範囲とします。また車両の使用権利を他に移転(車検証の名義の如何に関わらず)した場合はその時点までとします。
新たに12ヶ月点検を受け、所定の保証継承手続きを行う事によって保証を継承する事が出来ます。
中古車自動車(以下中古車という)の保証
中古車の保証は
保証無し販売 中古車の保証無しと決めた販売及び業者間売買は保証致しません。
保証付き販売 中古車の保証付き販売における保証は下記に定めます。
中古車の保証付き販売の保証は、原則不具合箇所の修理を行う事とし、以下の条項に従って無償整備(以下保証修理という)します。
1. 保証の期間の満了(車両ごとに3ヶ月から6ヶ月または3000kmから5000kmの範囲で保証設定)
契約書に記載されている契約日から設定期日の17時00分までとします。または期間内であっても、契約書に記載の契約時走行距離数から走行が設定走行を越えた時までとします。
また、保証期間内の故障であっても、満了後に申し出られた場合には保証に応じられません。
2. 保証の内容
保証対象車両が、保証期間内に発生した故障について、各項に示す条件に従って保証修理いたします。
3. 保証しない事項
中古車のため、機能上一般使用に影響の少ないもの(音.振動.操作フィリング.オイルの滲みなど)、内外装の傷、劣化など。
また次に示すものに起因する不具合、故障は保証の対象と致しません。
(1)日常の保守(定期点検.運行前点検.高速走行前点検)を怠った場合。保守、整備の間違いによる故障。
(2)弊社又は弊社が承認した整備工場以外で整備した場合および以降の故障。
(3消耗部品(電球.バッテリィ.ブレーキシュー・パット.クラッチ部品.各オイル.フイルター.ワイパーゴムなど)及びその交換時期、その方法が不適切な場合による故障。
(4) ナビ・オーディオ.エアコンの故障
(5)幣社が認めないチューニング.改造及び部品の装着以降の故障。
(6)自動車の不適切な使用(レース、ラリー等に参加また順ずる行為)による故障、操作の誤りによる故障。またその後の故障。
(7)故障が発見された後に速やかに修理せず使用していた場合。
(8)天災(地震.台風.高波.水害等)及び外部要因(煤煙.降灰.酸性雨.塩害.鳥糞.薬品.飛び石.かき傷.事故等)によるもの
(9)通常の運転以外の方法での運転、その他公序良俗に照らして行ってはいけない行為によるもの。
4. 保証修理の受け方
保証修理を受ける場合は、事前に申し入れ頂き、弊社にて保証修理の対象であるかを確認後、弊社又は弊社指定の修理工場にお持込頂き保証修理をお受けください。なお弊社の了解ない場合は保証致しません。
5. 負担できない費用
(1)定期点検整備費及び定期交換部品費、消耗品及び油脂費など。
(2)弊社の了解無い場合の整備費及び弊社又は弊社指定の整備工場以外で行った整備費。
(3)自動車の故障による事故の損害、不便さなどの精神的損害、時間的損害、営業損失、休業補償などの損失。
(4)通信費、レンタカー、代車代、交通費、宿泊費、食事代等整備費以外の損失。
6. 保証を受けられる者
保証対象者のみとします。
7. 保証の発効及び失効
(1)保証の発効は当該車両を保証対象者あるいは代理人に引き渡した時。
(2)保証の失効は保証の期間が経過した時、また当該車両の使用の権利を他に移転(車検証の名義に関わらず)した時。また、3.の保証しない事項に(1)から(7)の項に該当したそれ以降の保証。
8. 保証の適用の地域
日本国内とします。
9. 保証についての係争
話し合いを原則とし双方問題解決に努めること。係争となった場合は弊社を管轄する裁判所とします。
上記保証条項に従い保証修理に応じます。
静岡県富士宮市神田川町29―4
クロストーク株式会社
車両販売部 坪 井 車 販
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