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交通違反の「反則金」「罰金」「放置違反金」の違い |
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軽微な違反で課せられる「反則金」と悪質な違反に課せられる「罰金」そして駐車違反の「反則金と放置違反金」どちらも同じように思えますが、それぞれの意味は違います。
反則金も放置違反金も「罰金」と混同しがちですが、決して同じでありません。
反則金・罰金・放置違反金それぞれの違いをしっかり理解しましょう。
反則金とは、自動車の普及と自動車運転免許人口の増加に伴い交通違反摘発が増加!すべての違反に対して検察庁や裁判所が関与し切れなくなり、「交通反則通告制度」をもって軽微な違反(行政処分点数3点以下)に対して「行政処分」として課される過料のこと。
この反則金を支払えば、検察や裁判所に行くことなく刑事上の責任は終了し前科もつかないということになります。
車を運転した者が違反行為を犯した場合、その行為が比較的軽微な場合(反則行為)は、青キップ(交通反則告知書)と一緒に反則金納付書を渡され、受理した日から8日以内に所定の反則金額を最寄りの金融機関で納付すれば、犯した交通違反に対し裁判による審判を反則金を納めることで免除する制度です。
この反則金を8日以内に納めないと一月ほどたってから赤色の紙・赤切符モドキ?(赤切符と違う交通反則通告書)が郵送されてきます。
この交通反則通告書が来ても反則金を払わないと「青切符」が「赤切符もどきに変身」して交通裁判所に出頭!罰金の支払い!前科!と赤切符と同じ扱いとなってしまうのです。
(前科については こちら )
放置違反金とは
平成18年6月に新設施行された制度で、駐車違反(放置車両)に科せられた違反金の事です。
放置違反金制度とは、駐車違反をした運転者が検挙時に不在でまた警察署に出頭せず運転者の特定が難しいという問題に対処するため、車両の運行を管理する立場にある管理責任者の責任を強化し、運転者に対して放置駐車違反の責任追及を行うことが出来ない時は、放置車両の使用者に対し、公安委員会が放置違反金の納付を命ずることができるという制度です。
駐車違反摘発と処理の流れは こちら のホームページで解説されています。
ご覧下さい。
罰金とは
罰金は、重度な違反(行政処分点数4点以上)に課せられる「刑事処分」で、法律に定められた刑罰の一つで、「前科」になります。
そもそも罰金刑は、反則金と違い前科扱いとなる重度な処分であり、禁固刑または懲役刑と同一線上に罰金刑があることを理解しておいて下さい。
単純に金額が高いというだけの問題ではなく、基本的な罰金刑の重さをまず知っておく必要があります。
この違反の場合は、刑事裁判(交通裁判)を受けることになり、検察で取調べが行われ、裁判により刑罰が決められます。
反則金は収めた時点で違反行為に対する処理が終了します。
しかし非反則行為(反則行為以上の重い)の違反を犯した場合は、赤切符(交通違反告知表)を切られる事となり必ず刑事裁判を受けなければなりません。
一度検察庁に出頭し、違反した事実に関して取り調べが行われ刑事裁判を受けることにより刑罰が決められます。
刑事裁判といっても交通違反の場合、違反した事実を認め不服が無く、検察官が「略式裁判」による処理が妥当と判断された場合は直接公判に出ることなく書面上だけで簡易的に裁判を受けることが可能です。(通常ほとんどは、この略式となります。)
略式裁判に応じれば、あとは自動的に罰金の処分が決定します。
略式は、違反した事実を認め不服のない場合ですので、審理もなければ無罪もありません。
もちろん違反した事実に不服があり略式裁判に応じない場合は、公判請求され正式裁判となります。
正式裁判となった場合には、有罪(罰金刑・懲役刑)か無罪のどちらかしか有りません。
また、違反した内容が相当な悪質であると検察が判断した場合、略式裁判を受けることができず強制的に公判請求される場合もあります。
重大な過失が含まれる人身事故、度重なる酒気帯び運転、80km/h以上の速度超過など極めて悪質な違反の場合は、罰金だけでなく懲役刑の実刑あるいは執行猶予もあり得ます。
罰金の金額は?
罰金の金額は、先に書きましたように裁判官が判決により罰則を決めるので、反則金額のように金額は決まっていません。
ここでは、過去の判例から参考額を記載しておきますのでご参考にして下さい。
(行政処分点数が3点以下であっても違反内容によっては「交通反則通告制度」の対象とならないものもあります。)
罰金一覧(過去の判例より)
違反内容 |
点数 |
罰金の相場(判例) |
無免許運転 |
19 |
20〜30万円 |
酒酔い運転
(呼気1リトル中 mg) |
13 0.15〜0.25以下 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
25 0.25以上 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
保管場所法違反 |
2 |
4〜5万円 |
飲酒検知拒否 |
0 |
30万円以下の罰金 |
番号標表示義務違反
(大型・普通) |
2 |
4〜5万円 |
積載物重量制限超過
(大型車10割以上) |
6 |
5〜8万円 |
速度超過
(30km/h〜50km/h未満) |
6 |
6〜8万円 |
速度超過(50km/h以上) |
12 |
8〜10万円 |
※80km以上の速度超過の場合は 略式裁判ではなく公判請求される場合があります。 |
その他 違反点数 違反と反則金・罰金
公判請求とは
公判請求とは、公開した法廷における審理を求める起訴のことです。
略式裁判ではなく通常裁判、すなわち公開の法廷で裁判を開くよう裁判所に請求することを「公判請求」と言います。
この公判請求による通常裁判の結果、裁判官が有罪であると判断した場合は一般に下される判決は、罰金刑、禁固または懲役刑です。
公判請求された場合でも前科が無く、今後も同様の違反を犯す可能性が少ないなどと裁判官が判断を下した場合、懲役刑の前に執行猶予が付くことがほとんどで公判請求=即実刑とはなりません。
交通違反で実刑判決になる場合は、死亡・重症事故を除き、よほど悪質な違反を継続的に繰り返すなどの極悪ドライバーでない限り判決を受ける事はごく稀でしょう。
反則金の使い道は?
納付された反則金は、まず国に納められ、交通安全対策特別交付金として、毎年、交通事故の発生件数や人口の集中度などを考慮して都道府県や市区町村に交付されています。
この交付金は、「交通安全対策特別交付金に関する政令」に基づき、信号機、道路標識、道路標示、歩道、ガードレール、横断歩道など、道路における安全施設の設置と管理等に要する責用に充てられ、目的外使用はできないことになっています。
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