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Q |
自動車購入の売買契約について |
A |
新車にしても中古車にしても購入金額が大きいので売買契約は大変重要となります。
契約書は、購入者と販売者双方の「義務と権利」を記載するものです。
新車であれば、車名やグレード、装備・色など求める車の確認や支払い金額と方法など購入者と販売者の双方が確認する必要があります。
あるんですよ!車が来たら色が違う!ミッション車注文したつもりでいたらオートマ車が来ちゃった! なんて事が!
そんな時、購入者と販売者のどちらに責任があるかを確認するのが「売買契約書」なんです。
契約書に、購入者希望の車が記載されていれば販売店の責任!以外なら購入者の責任! となるのです。
支払い方法もトラブルの元です。
特に中古車の場合などでは、契約金、頭金、ローンなどの金額・支払期日・方法などしっかりと契約書に記載しないと後日、納車前なのに残金を請求をされて慌てたり、ほんとに納車してもらえるのか?お支払いは確実にしてもらえるのかな?などと心配をしたりすることになってしまいます。
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Q |
乗用車の購入契約をしましたが都合で解約したいのですが出来ますか? |
A |
新車にしても中古車にしても、セールスに泣きつかれて!勢いで契約してしまったなどと思わぬ展開になる事も有ると思います。
でも、家族に話したら猛烈に反対されて!支払い計画が立たない!そのほかの理由から解約したいことも有りますね。
新車でも中古車でも乗用車の場合は、法律上はクーリングオフの適用除外品です。
ディーラーでも車販店でも本来解約に応ずる必要が無いことを先ずご確認ください。
(注1)特定商取引法第9条第1項 、第24条第1項 、施行令第4条により、乗用自動車は(新車及び中古車とも)政令指定商品ですが、クーリングオフの適用を除外されています。
参考までに「坪井車販の契約条項」
不況の折、この時期あなた様の契約は、セールスマンにとって大変貴重なものです。
執ようなまでに抵抗されることは覚悟してください。
中古車はそこに現物があるのですからよく担当者に事情を話せば判っていただけるのではと思います。
まず、躊躇せずに一日でも一時間でも早く解約を申し込んでください。
ディーラーでもメーカーなどへの解約は、時間が経過すればどんどん難しくなっていきます。
・メーカーへ新車の注文をしてしまうと、解約はディーラーやメーカーの規定があり難しくなります。
・生産済み在庫の引き当ての場合など、他のディーラーからの買受や陸送の手配が済んでしまうと解約が困難になったり損金が生まれる。
・ディーラー自社在庫の場合、陸送や追加装備に取り掛かってしまうと解約不可になる可能性が高くまた損金も発生します。
・車庫証明やその他の手続きが始まってしまと損金が生まれる。
時間経過は致命傷になりかねません。
新車の場合でも、注文して5日以内なら下記各項に当てはまらない限り解約して頂けるかもしれません。
・新車をメーカーに発注してしまい解約できない!
・事実クルマがディーラーに入庫している!
・貴方の注文により追加装備に取り掛かっている。
・貴方名義に登録が済んでしまっている!
など解約は出来ないでしょう。
解約できたとしても販売店の社内規約などによる、または実質の損害により解約損金の請求があるかもしれません。
まず、セールスに家庭の事情で解約したい旨早急に伝えてください。
そしてメーカーへの発注をキャンセルするよう申し入れてください。
担当セールスが居れば良いのですが、居ない場合は所長へ、あるいは電話口に出た人に「担当窓口に、解約の申し入れがあった。」と伝えるようお願いしてください。
法律では解約に応じなくても良いのですが、ディーラーも車販店も地域に可愛がられて成り立つ商売ですし、人と人とのお付き合いですから場合によっては応じて頂けると思います。
解約の手続きは「最初の解約申し込み」が大変重要で「何日の何時何分に何処所属の誰々に解約を申し込んだ。」と記録を取っておいて下さい。
出来れば「会話を録音」してください。
もし、ディーラーなどで解約に応じてもらえない場合、その理由を聞いてください。
その理由に納得いくものでしたら仕方ないとして、納得いかなくてどうしても解約したい場合「5日以内なら解約の裏技」が有ります。
あなたの我儘でなく、どうしても解約したいと言うのでしたら こちら から解約の理由と解約できないと言う理由をお書き頂いてご送信下さい。
(お問い合わせ頂いても、全ての解約を保証するものでは有りません。)
※ 乱用を防ぐために公開は致しません。
自動車の購入は高額でもあり、契約は慎重にすべきことを申し添えます。
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Q |
中古車の保証って |
A |
中古車は故障する!と思っていませんか!
そうです!故障することもあります。
では新車は故障しませんか!
新車も故障するのです!だから新車保証が付いているんです。
坪井車販の中古車は、保証付き販売です。
これは「坪井車販の保証販売」についての説明の冒頭文です。
新車でも故障することがあるために「保証」が付いています。
中古車には新車以上に「保証」が必要と「坪井車販」では考えているからです。
でも「中古車の保証」は、全ての販売店が同列で対応しているわけではありません。
中古車購入に先立って「中古車の保証」について販売店に問い合わせることが大切です。
どんなにきれいな車でも、「きれいだから故障しない」わけではありません。
購入条件の大切な一つとしてお確かめ下さい。
ちなみに「坪井車販の保証について」を参考にしてください。
日本の新車の場合、各メーカーで 新車保証内容 を決めていますがおおむね同様の内容のようです。
中古車の保証は、
1.現状販売として無保証
2.保証して欲しければ保証料を払って保証を付ける
3.期間・走行距離を限って保証をする
というようにその販売店・販売形態によって違います。
一般的には、3.の販売日から期間と走行距離を限って保証することが多いと思います。
坪井車販では、契約日より100日間(3ヶ月+納車までの10日)または契約時走行距離から5000km走行以内のいずれかが経過したときまでを保障期間としています。
販売時点で故障が発見されれば当然修理をして納めさせて頂くのですが、故障が隠れていてわからなかった場合、三ヶ月間あるいは5000km走行すれば故障が現れると考えられ、その後の故障は購入者のメンテナンス不足あるいは不適切な運転により起こった故障と考えています。
ただし、保証付き販売としても遠方の場合、対応出来ない場合も有りますので契約前に確認してください。
その場合には保証無し販売として保証無し値引き(当社規定の料金)で対応させていただいています。
中には保証を「一ヵ年又は一万km」と謳っている販売店もあります。
ただし、保証する部位や条件が厳しく定められ、実際には保証を受けられないあるいは無いと同じ等と言うこともあります。
しっかり保証内容を確認する必要があると思います。
保証期期限は長いほど良いのですが、販売店にとってしっかり保証をして長期化することは経費が多くかかることに成ります。
その経費は最終お客様の負担と成り、過度の保証が必要なのかと言う問題提起となります。
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Q |
中古車をネットで購入するには |
A |
ヤフーオークションで中古車を買うことは別のこととして
インターネットで中古車販売店から購入することについて問題点を考えましょう。
インターネットで中古車を探すことは今ではごく普通のことだと思います。
あらかじめ希望の車を拾い出して価格・装備・グレードなど見比べ、現物の確認に販売店に行く事でしょう。
そこで価格比べに一言!
インターネットで販売価格比べが簡単に出来る時代、販売店が販売価格を決めるとき、皆さんと同じようにネット検索をして平均販売価格を調べ、手持ちの中古車の装備、程度、走行距離、色合いなどから販売価格を決めているのですから販売価格を設定しています。
そのうえで安い価格の車はそれなりに問題があると思いませんか?
価格の安い車にはそれなりの欠点が隠されていると思ってよく、充分下見をされることをお勧めします。
それはそれとして、遠方にお望みの車が見つかった場合どうしたら良いのでしょうか?
中古車は新車と違って一台一台違いますから、見ないで買われるのはお奨めしません!
中古車の購入は、やはり実際に車を見て購入するのが基本です。
でもその車が欲しい!でも見に行く時間が無い!場合はどうでしょう?
販売店のことも、社員の顔も知らずに買うのはやはり心配です。
車の状態はネットで説明している通りなのか?
しっかり整備してくれるのか?
事故車ではないのか?
メーター戻しは?
保証はどうしてくれるのか?
心配の種はいっぱいです。
でも、売り手側の私たちも同じです。
買われる貴方がどんな人か?
お支払いはしっかりして頂けるのか?
もしもの販売後のトラブルにはどんな対応をしたらよいのか?
とやはり不安なんです。
お互いに電話やメールでコミュニケーションをとり、確認のための写真の請求、不明部分の説明を求め信頼関係を築きながらのお取引と言うことになります。
最終販売店を信用できるところまでコミュニケーションをとりお買いいただくのが良いと思います。
車選びと販売店選びどちらも大切なことですね。
坪井車販では最近になって遠方(100km以上)販売が20%を超えています。
見に来られないでお買いいただく方はごく少数です。
隣県の山梨県や長野県・愛知県・神奈川県からはもちろん関東一円から群馬県、岐阜県からと300km以上の遠方から見に来られます。
(新記録:山口県からお見えになった方がいらっしゃいました。)
さすが関西圏・四国・九州・東北地方からはまだお出で頂いていませんが!販売は九州・屋久島・青森・新潟等全国にしています。
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Q |
車の日ごろのメンテナンス エンジンオイル |
A |
驚かれるかもしれませんが、新車を買われて車検までの3年間エンジンオイルをお一度も換えたことが無い人がいます。
毎日近距離走行にしても3年間ガソリンを入れるだけ!
オイルがトロトロ!よくエンジンが壊れなかったと感心してしまいます。
当然、エンジン内はオイルスラッジで真っ黒!エンジンクリーナーなんかでは汚れは落ちません。
どうしてこんな事が起きてしまうのでしょうか?
販売店の説明不足があるのかもしれませんが、お客様のメンテナンスに対する無知が主たる原因でしょうね。
また、セルフのガソリンスタンド増え、「オイル交換いかがですか!」と声がけをしなくなった事も一因でしょうね。
こんな話は置いておいて
エンジンオイルの役割を知っていますか?
エンジン内の「潤滑」はご存知かと思いますが、じつはほかにもエンジン内の「冷却」や「洗浄」の役割もしているのです。
これらを考えるとオイル交換が大切なことはお分かりいただけると思います。
では一体いつ交換すれば良いのでしょうか?
私たちは、走行3000kmごとにとお勧めしています。
理由は、忘れていても、忙しくて交換できないでいても4000kmいや5000kmまでには換えてもらえると思うからです。
オイルの性能は5000km走行しても問題は無く、ただエンジン内にオイルスラッジが付着し、潤滑不足や冷却効率悪化を起こすかもしれません。
そんなことにならないように早めの交換をお勧めしています。
もう一つ、オイルフィルター交換はいつするのが良いでしょうか?
私たちは走行一万km毎に一回(オイル交換時に)とお勧めしています。
区切りよく万kmだと忘れませんよね!
自家用自動車は、法律で一年に一度定期点検が義務付けられています。
これを「12ヶ月法定点検」と言います。
法定(法律で定めた)点検ですから、受けないと「整備不良車運行」という「道路運送車両法」の違反になり、反則金の支払と行政処分点数をもらうことになります。
自動車は「貴方の命を乗せています。」一年に一度点検を受けて安心して乗りましょう。
あまり乗らないからと言っても一年に一度は点検を受け、オイル交換をお勧めします。
オイルのこともっと知りたいは こちら
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Q |
車の日ごろのメンテナンス タイヤ |
A |
車はタイヤに載っている!
車は貴方を乗せている!
自動車にとってタイヤはもっとも重要な部品です。
どんな高性能なエンジンでも
どんな最新安全装置でも
タイヤが悪ければその性能を発揮できないのです。
ご存知のことかと思いますが、タイヤにはサイズばかりではなく、スポーツタイプや普通乗用に使われるスタンダードタイヤ、スポーツタイプとスタンダードタイヤの中間的なコンフォートタイヤ、乗り心地重視のレグノタイヤなど!
また、ラフロード用、トラック用と用途や嗜好によって選ぶことが出来ます。
ではいったいタイヤはいつ交換すれば良いのでしょうか?
・タイヤ側面にある▲印(スリップライン)のところのタイヤ溝が浅くなったとき
・タイヤにひび割れが発生したとき
・タイヤ側面に深めの傷が付いてしまったとき
等でしょうね!
タイヤのこともっと知りたいは こちら
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Q |
車の日ごろのメンテナンス タイヤローテーション |
A |
タイヤのローテーションは、
タイヤに右用・左用と、トレッドパターンに方向性があるか場合と方向性がない場合とでは動かし方が変わります。
方向性があるタイヤ(直進時の回転方向が決まっている)なら、前後の交換をします。
○ ○ 前
↑↓ ↓↑
○ ○ 後
方向性のないタイヤの場合は前後でもクロスでも良いのですが、駆動輪へはクロス、駆動輪からはストレートとなっています。
「クロス」とか「ストレート」と言うだけでは分かりにくいですよね。
ワゴンRやムーブ、小型乗用車の場合、駆動輪が前輪ですので
・今の後輪を前輪(駆動輪)に動かす時には、右側を左側、左側を右側に動かす(クロス)
・今の前輪(駆動輪)を後輪に動かす時には、右側は右側、左側は左側に動かす(ストレート)
ということになります。
○ ○ 前 駆動輪
↓↖ ↗↓
○ ○ 後
トラックなど後輪駆動の場合は、前後が逆になります。
○ ○ 前
↑↘ ↙↑
○ ○ 後 駆動輪
ローテーションの目的は
「4本のタイヤを均等に磨耗させることによって少しでも長持ちさせる」
ことです。
特に4WD車では、4輪とも均等に磨耗させることは大切で、直進時の前後輪・左右輪の回転数の差を少なくする必要があり重要です。
タイヤの磨耗は
前輪駆動車の場合、
駆動と操舵(かじ取り)を引き受けている前輪が圧倒的に早く磨耗します。
また、右ハンドルの場合は前輪でも右前が一番減りが早くなります。
後輪はただ転がっているだけなので、あまり減りませんが中でも左後ろの減りが一番少なく減りの多い右前とローテーションするのが合理的ですね。
後輪駆動の場合、
駆動は後輪、操舵は前輪のため、後輪はタイヤの真ん中が、前輪はタイヤの角がより早く減ります。
一番減りが早いのは、右ハンドルの場合は前輪駆動車と同じ右前が、少ないのは左後ろです。
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Q |
バッテリーブースターケーブルのつなぎ方 |
A |
ついうっかりライト消し忘れ!
バッテリー上がり!良くあることですね。
今ではオートマティック車が90%を超え、エンジンを車を押してかけることは出来ません。
また、ミッション車であっても、メーターランプも点かないほど放電してしまっては押しても引いてもエンジンは掛かりません。
そんな場合には、ブースターケーブルで車同士をつなぎエンジンをかけるのが一番良い方法でしょう。
バッテリー取り扱い注意
12・24Vバッテリーの電極に素手で触っても、シビレたり感電する事はありません!
バッテリーをショート(+端子と-端子を接触させること)させると大電流が流れて危険です。
バッテリーには、希硫酸が充填されていて衣服に付くと穴があいてしまう事があります。
手など肌に付いた場合には直ぐに水洗いをしてください。
目に入った場合には、綺麗な水で洗眼!直ぐに眼科の診察を受けてください。
そこで注意と裏技
先ず注意
①救援車はケーブル接続前にエンジンをかけておこう。理由/ケーブルを接続後だと、故障車のバッテリーが始動時負担になる。
②ケーブルは、故障車(+)から 救援車側(+)、救援車(-)から 故障車側のボデーアース(-)の順に接続しよう。理由/(+)(-)の誤接続が避けられる。又火花が発生した場合バッテリーの爆発などが避けれれる。外す場合は逆に
*安全配慮の面から最初に故障車(+)からです。
理由/(-)を後にする事により、誤ってブースターの(+)端子とボデーとのショートが避けられる。最後の接続にボデーアースを選んだ理由はバッテリーから発生した水素ガスへの引火を防止するため、なるべくバッテリーから離れたボデー又はエンジンブロックに接続します。
③(-)端子は黒(あるいは青)、(+)端子は赤のクリップと決めよう。理由/ケーブルのもう一方の端子も黒を(-)端子に、赤を(+)端子に接続すれば良く、間違えない。
④12V車に24V、24Vに12Vを絶対接続しない。理由/電圧差が12V有る為、12Vの(-)端子と(+)端子を直接接続した事と同じ事になる。
*24Vの車の救援に12V車では出来ません。逆の12V車の救援に24V車ではどうでしょうか?車のこと良く知っている人なら出来ますが、どうしてもという場合には、電話などで修理工場の指導を受けながら行いましょう。
扱いを間違えると火災を起こしたり少なくても配線を焦がしたりして大事になってしまうことになります。
また24V車と24V車間であっても、ブースターケーブル接続は充分注意して行ってください。
大型車の場合には、セルモーターも大きく大電流を必要とします。
太いブースターケーブルでも間に合わない事がありますので、救援車と接続してから故障車のバッテリーに充電が進むまで充分な時間をかけて待ちましょう。
⑤救援車は故障車より大きな車を選びましょう。理由/救援車が小さな車だとバッテリィ容量が小さく故障車のエンジンをまわす力が足りない。
*裏技参照
⑥スターター3秒、休止7秒を10回を限度に1サイクル。ブースターを継だまま10分くらい休んでもう一度
以上 接続には充分注意しよう。理由/バッテリーの直接のショートは大電流が流れます。火花によるやけど、車の(どちらの車も)ヒューズ切れなどの2次故障の誘発になりかねません。
そして裏技
①故障車のバッテリーが空の場合や、故障車のほうが大きい場合は、接続してから救援車のエンジンを10分以上かけたまま待ちましょう。理由/空のバッテリーはもう一方のバッテリーに大きな負担をかけています。継だままにして故障車の空のバッテリーに救援車から少し充電されるのを待ちましょう。
②ケーブルが細い場合は特に時間をかけましょう。理由/ケーブルが細い場合流れる電流が足りず(熱をもつ・抵抗が増える・熱をもつと悪循環)電圧もドロップしてしまいます。空だったバッテリーにある程度充電してから一発でかけましょう。
③かかったら10分位つないだままにして置きましょう。理由/かけたばかりのバッテリーはまだ電圧も低くケーブルを外してしまうと発電機に負担がかかりすぎ発電機を壊しかねません。
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Q |
真夏の洗車は? |
A |
夏場の洗車での注意点は、ボディが高温になっていることにより、水滴が乾いた時にウォータースポットになってしまうこと!
それろ防ぐために暑い日中の洗車はおすすめできません。
気温が30度を超えてしまうと、どんなに気をつけていても輪ジミができてしまいます。
これを防ぐために、できれば25度以下の環境で洗車をされることをおすすめします。
ですので、朝方や夕方4時以降に洗車をする。
もし可能なら、日陰を選んで洗車することも付け加えておきます。
まず上記条件にて洗車するとして
セダン、ワンボックス車に限らず、
・屋根
・前周り(ボンネット、フロントフェンダー・フロントバンパーなどフロンガラスより前)
・サイド片方
・サイドもう片方
・後周り(トランクリッド、リヤーゲート、リヤバンパー等)
といった具合にゾーンを分けて、この順番に作業されることをおすすめします。
各パネルではなく、ゾーンごとに洗車と拭き取りを進めていくと、水がかかってふき取りが2度手間になることが少なくなると思います。
お試しください。
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Q |
4WD車の運転で気をつけることは? |
A |
4WD:4輪駆動車
一般的な自動車は 2WD:2輪駆動車 で FF:フロントエンジンフロントドライブ車 です。
4WD車は、前輪・後輪の4っつの車輪に動力を伝える全輪駆動車のことです。
4WD車には、必要なときに4WDとするパートタイム4WDと、常時4WDとなっているフルタイム4WDの2種類があります。
フルタイム4WD車は、どちらかと言えば乗用車に多く採用されており、特別な注意を必要とせず2WD車と同じように運転できます。
注意が必要なのは「パートタイム4WD:2WDと4WDの切り替え装置がある」の方です。
自動車が交差点を右左折する場合には、前輪を操舵(ハンドルを切る)して曲がります。
その際、内輪差といって前輪は後輪より外側を回ります。
つまり、前輪と後輪とで回転する量に差が出来てしまいます。
パートタイム4WD車は、前後輪直結のためこの回転差を吸収することが出来ません。
(フルタイム4WD車には、前輪と後輪の間に回転差を吸収する装置(ビスカスカップリングなど)が装着されている。)
このため、パートタイム4WD車は舗装された路面での走行は出来ず、雪道や山間地・河川・海岸などのラフロード(砂利や土の道路)で使用することになります。
しいて言えば4WD車はそんなところを走ったりするためのものです。
舗装道路で4WDにして走ると、ミッションやデフ・プロペラシャフトに負荷がかかり破損することもあります。
またスピードを出しての急ハンドル時には前後輪の回転差がブレーキ現象を起こすことになり転倒してしまうことにもなりかねません。
もう一つ注意することは「4WD車の過信」です。
特に雪道など、4輪駆動で走りますが止まれないことです。
ブレーキを踏んで4輪がロックすれば4WDも2WDも同じです。
かえってどちらかと言うと重量のある4WDが不利となってしまいます。
4WD車は走れるけれど止まれない!
ウイキペディア:内輪差
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Q |
車の牽引の方法 |
A |
車の牽引は大変危険の行為ですのでやめましょう。
その上でどうしてもと言うことでしたら
先ず最初に オートマ車は引いても押してもかかりません。
ミッション車もバッテリーが空だとかかりません。
車の牽引の安全な方法 注意 くれぐれも事故を起さないように
牽引ロープの長さも大事です。
短ければ車間の確保に気を使いますし、長ければ交差点など曲がれず、ほかの交通の邪魔になります。
4~5m位が適当かと思います。
又、ロープも伸び縮する専用ロープがよいのですがなかなかそうはいきません。
・1本のロープ(15m位)を毛糸の鎖編みのようにして弾力を持たせて使う。
・中間に軽のタイヤなどはさむ。
などして弾力を持たせると切れなくて、又 車間も取りやすくなります。
運転者は、前に未熟者(後に比べて)を、後にベテランを。
理由/牽引の主導は後ろの車 車間を保つ為に車速、ブレーキは後ろの車が主導です。
注意/後ろの車は、エンジンがかかっていない為、ブレーキもパワステも効きません。前の車はその点を考慮、交通状況に合わせ早めにブレーキ
ランプで後ろの車に合図してください。
後の車の運転者は、こんな工夫もしています。
・ミション車なら、チェンジを3速にいれてクラッチを踏んでいる。
クラッチを放せばエンジンブレーキに
・パーキングブレーキが掛けられるよう心の用意をしている。
補助ブレーキとして有効
理由/エンジンがかかっていないとブレーキの倍力装置が働かず、もしもの時の為に補助ブレーキとして使う用意。
牽引始動の方法(ミション車のみ)
牽引してエンジンをかけるには、少しでもバッテリーに電気が残っていないとかかりません。
牽引方法は上記に同じ。
1.エンジンキーを ON にする。メーターの赤いランプの点灯確認/点いていないとエンジンかかりません。
2.チエンジを三速に入れクラッチを踏みます。
3.牽引してスピードが10Km/h程になったらクラッチを一気に離します 危険/アクセルは踏まない!
*エンジンがかかっての飛び出しに注意する為、アクセルは踏まないか軽く踏む程度に!
4.エンジンがかかったら、クラッチを踏み、前にクラクションなどで合図して停止します。
5.エンジンの回転を上げ暫くかけてバッテリーへの充電を待ちます。
*10分ほどかけても少しも充電しない場合は、発電機の不良、バテリーの不良が考えられます。
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Q |
エンジンの下に水が落ちてきます。
ラジエターの水は減っていないのですがどこか故障しているのでしょうか? |
A |
自動車で水が使われているのは、ラジエターとウインドーウオッシャーだけです。
水に色(緑.桃.茶色)が付いていればラジエターの冷却水でしょう。
冷却水漏れはエンジン重大故障の原因になります。
ラジエターの冷却水の量を確かめましょう。(エンジンが熱いときは冷えてから!)
無色でしたらウオッシャーの洗浄水かもしれません。
これは少々不便程度ですのでついでの時に点検を頼みましょう。
ですが、一番可能性があるものはカーエアコンからの排水です。
家庭用のエアコンでも冷却器の後ろにホース出ているのを見たことがあると思います。
空気が冷やされる時に空気中の水分が水滴となるため排出するためのホースです。
カーエアコンも同じ事で車内の空気中の水分が水滴となってエンジンルーム後ろ付近から排出されるのです。
これは故障でなく、むしろエアコンが正常に働いている証拠です。
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Q |
住所が変わった!自動車の使用者の住所変更は? |
A |
住まいを引越しすれば住所が変わります。
すると自動車の使用者の住所も変更をすることになります。
車検証の記載事項(使用者や所有者の住所・名前)の変更等は「道路運送車両法で変更となった日より15日以内に変更の届け出をしなければならない」と規定しています。
基本的には(法律上では)住所移動した場合「道路運送車両法 代67条」に定めています。
(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)
第六十七条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。ただし、その効力を失つている自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
3.4省略
学生のように下宿やアパートに住むとしても、あるいは仕事でも短期出張や単身赴任で住所の移動をしない場合、には必要ありません。
住所を移動しても、短期間で後日また元の住所に戻る場合は、良いわけでは有りませんが省略したいところです。
この車検証の住所移動の規定の理由としては
・自動車税の徴収の問題
・違法駐車の防止の問題
・交通違反、事故・犯罪捜査の問題
があります。
・実家に車検証の住所があって納税できる。
・警察などの車両照会があった場合実家で対応出来る。
・他人に迷惑かけずに駐車出来る。
場合などは短期間で有るなら省略したいですよね。
*省略をお勧めしているわけではありません。念のため。
長期的に引越し先に居住する、また短期であっても前住所がアパートなどの場合には住所変更すべきでしょう。
住所変更には下記の書類が必要となります。
所有者・使用者が同じ場合
・旧住所と新住所が載っている住民票抄本 1通
・旧住所の車検証
・車庫証明書
・認印
上記変更を他の人に依頼する場合には上記に加えて
・委任状
となります。
所有者・使用者が別な場合の使用者の住所変更は
上記に加えて
・所有者の委任状
・所有者の印鑑証明 1通
が必要となります。
諸書の有効期間
印鑑証明・住民票などの書類は、取得日から申請日において暦上の三ヶ月を経過していない物
車庫証明は、証明日から申請日において概ね一ヶ月を経過していない物
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Q |
私の住む町は、隣の市と合併になり、郡名が市名に変更となりました。
車検証・免許証などの住所の変更をしなければならないのでしょうか?
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A |
国の市町村合併促進策により、各地で合併がなされています。
合併され住所表示が変更された場合、自動車検査証(通称車検証)、車庫証明、自動車運転免許証の住所の変更は必要なのでしょうか?
自動車検査証については「道路運送車両法」に次のように定められています。
第67条 自動車の使用者は、自動車検査証の記載事項について変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該事項の変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の記入を受けなければならない。
ただし、その効力を失つている(追記:車検が切れている)自動車検査証については、これに記入を受けるべき時期は、当該自動車を使用しようとする時とすることができる。
2 前項の規定は、行政区画又は土地の名称の変更により、自動車の使用者若しくは所有者の住所又は自動車の使用の本拠の位置についての自動車検査証の記載事項の変更があつた場合については、適用しない。
3 4 省略
とされ、2項により変更の手続きを不要としています。
また当該自動車の車庫証明の再取得も不要です。
ただし、後日その自動車の売却・廃車などの場合、印鑑証明書と検査証の住所が異なっているため「住所表示の変更証明」または「検査証住所と印鑑証明証住所の双方が記載された住民票」の添付が必要となります。
自動車検査証有効期限更新(車検)時に変更すれば無料で手続きしてもらえると思いますのでお勧めします。
運転免許証の住所の変更については「道路交通法」に次のように定めています。
(免許証の記載事項の変更届出等)
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号(追記:住所も含まれている)に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。
としていますが、公安委員会では市町村合併に伴う市町村名のみの変更は、免許証更新時に変更されますので届出の必要はないとしています。
ただし、字名以下の変更も伴う場合は免許更新時に「住所表示の変更証明」または「新旧住所の表示された住民票」を添付して変更届を出すことになります。
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Q |
名前(姓)の変更の手続きは |
A |
結婚したり(あるいは離婚したり)養子縁組みなど、同一人であっても苗字が変わることがあります。
そういう場合でも自動車の使用者名の変更をすることになります。
車検証の記載事項(使用者や所有者の住所・名前)の変更等は「道路運送車両法で変更となった日より15日以内に変更の届け出をしなければならない」と規定しています。
使用者名の変更には下記の書類が必要となります。
・使用者の旧姓と新姓が載っている住民票抄本 1通
・旧姓の車検証
・旧姓・新姓の認印
上記変更を他の人に依頼する場合には上記に加えて
・委任状
となります。
所有者・使用者が別な場合の使用者の住所変更は上記に加えて
・所有者の委任状
が必要となります。
また、住所の変更が無い場合には車庫証明の再取得は不要ですが、住所変更を伴う場合には、車庫証明再取得が必要です。
諸書の有効期間
印鑑証明・住民票などの書類は、取得日から申請日において暦上の三ヶ月を経過していない物
車庫証明は、証明日から申請日において概ね一ヶ月を経過していない物
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Q |
車庫証明について |
A |
車庫証明(自動車保管場所証明書)は自動車の保管場所の確保等に関する法律によって定められ、同法施行令によって施行されています。
この法律は路上駐車など交通の障害を除くために作られています。
車庫とする場所は、保管する自動車が余裕を持って駐車できる広さと、容易に公道に出入りできる出入り口又は通路が必要です。
また、使用者の住所地と保管場所との距離は2km以内とされています。
車庫証明の申請は、基本的には自動車の使用者(予定者)が行うものです。
販売店では使用者に代わって行政書士に依頼し取得しています。
車庫証明書は、保管場所を所轄する警察署に申請し、当該署長によって交付されます。
車庫証明書は、自動車を購入した場合、新規登録・名義変更・住所移動などの届出を所轄陸運事務所に提出の際の必要添付書類となっています。
※車庫証明の取得を必要としない地域もあります。
小型車など以上にも村部などに車庫証明免除の地域があります。
軽自動車は、人口10万以下の市町は免除となっています。
市町村合併に伴い市町域に統合され、人口10万を超えた市町には、合併前の町村で車庫証明不要であった場合に、特例として免除される場合があります。
全国軽自動車車庫届出義務地域検索
車庫についての法律
自動車の保管場所確保に関する法律
自動車の保管場所確保に関する法律施行令
諸書の有効期間
印鑑証明・住民票などの書類は、取得日から申請日において暦上の三ヶ月を経過していない物
車庫証明は、証明日から申請日において概ね一ヶ月( )を経過していない物
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Q |
徐行って時速何kmなの!? |
A |
道交法第二条一項二十号に「徐行」を
「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」
と定義しています。
なんと曖昧な法律でしょう!「直ちに停止できる速度」っていったい時速何kmのこと?
仮に人の歩く速度「時速4kmを徐行の速度」として、乾燥した舗装道路で直ちに(1cmも動かずに)停止できるか!
答えは「できません!」
「危険を感知し、ブレーキペタルに足を動かしペダルを踏む」という行為が有る以上どんな速度であっても物理的に無理だといえます。
ではいったいこの道交法をどう解釈するのでしょう?
交通事故などの実際の判例では、「ブレーキ装置を操作してからの停止するまでの距離1m以内」とし、おおむねの速度「時速10km以下」を採用しています。
しかし、この速度も道路状況により流動的で、道路上の条件(舗装の有無・路面状態・道路の傾斜)によって停止距離が変わってしまいます。
ですから法律では速度を定めておらず(定められず!)、裁判においてはその都度「本件における徐行とは」として「時速10km以内が妥当」などとしています。
私たちは常識として、乾燥した舗装道路において
「徐行とは、時速10km以下」
と捉えていて良いかと思います。
もちろん未舗装道路や雨にぬれた道路・下り坂では、もっと遅い速度と言う事になります。
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Q |
駐車違反 |
A |
「駐車違反には、二類五種有る」て、知っていました?
下記URLをクリックして交通違反罰金反則金票をご覧ください。
反則金・罰金一覧(警視庁)
反則行為・非反則行為行政処分点数表(警視庁)
一つには「放置駐車違反」が有り、その違反場所によって二種に分かれている事がわかると思います。
・駐停車禁止場所
・駐車禁止場所
となっていて反則金の金額も違います。
もう一つ「駐停車違反」が有り、こちらも、その違反場所によって放置駐車違反と同様二種有るのです。
ところで「放置駐車違反」と「駐停車違反」は一体どこが違うと思いますか?
・放置駐車違反は、現場に運転者が居らず警察官等による移動命令が出来ないもの
・駐停車違反は、現場に運転者がいて車両の移動が出来る場合で、後者より前者の方が社会的影響も大きく罰則も重いと言うことです。
駐停車禁止場所・駐車禁止場所に各々に放置駐車違反・駐停車違反があり四種あるのです。
もう一類一種に、似て非なる違反に「車庫法違反(自動車の保管場所の確保等に関する法律)」、俗に「青空駐車」などと呼ばれる違反が有ります。
この車庫法(第11条2)は
自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車することとなるような行為」
について「駐車違反」としています。
つまり、駐車禁止の標識の有無にかかわらず、公道での長時間駐車は車庫法による駐車違反となるのです。
また、罰則は3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金(車庫法・第17条)
となっており、道交法の駐車違反(15万円以下の罰金)より重い処分が課せられます。
さらにいえば、道交法の「反則金制度」の対象とはならず、車庫法違反で罰金以上の刑が確定すると、本籍地の市区町村役場に保管される「犯罪人名簿」に記載され「前科」となることになります。
だから道交法の駐車違反と車庫法違反は似て非なるもので、もっと広く認識されるべきだと思います。
最も注意すべきは、道路上に設置されたパーキングメーター駐車です。
この手の駐車は60分(あるいは40分)の駐車可能ですが、放置して11条2の行為を行うと、駐車可能スペースであれ、車庫法違反となってしまいます。道交法の放置駐車違反2種と駐停車違反2種そして車庫法違反の1種の二類5種有ると言う事です。
ほかに車庫法の違反には「虚偽の申告」「無申告」などがあり、これらは駐車違反とは言わないでしょうね。
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Q |
交通違反の反則金・罰金・放置違反金・弁明 |
A |
軽微な違反で課せられる「反則金」と悪質な違反に課せられる「罰金」そして駐車違反の「反則金と放置違反金」どちらも同じように思えますが、それぞれの意味は違い決して同じでありません。
それぞれの違いをしっかり理解しましょう。
反則金とは、自動車の普及と自動車運転免許人口の増加に伴い交通違反摘発が増加!すべての違反に対して検察庁や裁判所が関与し切れなくなり、「交通反則通告制度」をもって軽微な違反(行政処分点数3点以下)に対して「行政処分」として課される過料のこと。
この反則金を支払えば、検察や裁判所に行くことなく刑事上の責任は終了し前科もつかないということになります。
車を運転した者が違反行為を犯した場合、その行為が比較的軽微な場合(反則行為)は、青キップ(交通反則告知書)と一緒に反則金納付書を渡され、受理した日から8日以内に所定の反則金額を最寄りの金融機関で納付すれば、犯した交通違反に対し裁判による審判を反則金を納めることで免除する制度です。
この反則金を8日以内に納めないと一月ほどたってから赤色の紙・赤切符モドキ?(赤切符と違う交通反則通告書)が郵送されてきます。
そして交通裁判所に出頭!罰金の支払い!前科!と赤切符と同じ扱いとなってしまうのです。
(前科については こちら )
放置違反金とは
平成18年6月に新設施行された制度で、駐車違反(放置車両)に科せられた違反金の事です。
放置違反金制度とは、駐車違反をした運転者が検挙時に不在でまた警察署に出頭せず運転者の特定が難しいという問題に対処するため、車両の運行を管理する立場にある管理責任者の責任を強化し、運転者に対して放置駐車違反の責任追及を行うことが出来ない時は、放置車両の使用者に対し、公安委員会が放置違反金の納付を命ずることができるという制度です。
また、放置違反には弁明制度があります。
弁明理由は、生理現象(便意とか)や、病気(腹痛とか)では先ず却下されます。
確実な弁明は、盗難などで警察に届け済みあるいは他人に売却済みで名義変更のために車庫証明を警察に届け出ている場合など公的なあるいは売買契約などで違反者が特定できる場合は容認されることがあります。
容認された場合は通知が来ますが、却下された場合は「却下の通知」は制度で定めていませんので来ません。
駐車違反摘発と処理の流れは こちら のホームページで解説されています。
ご覧下さい。
罰金とは
罰金は、重度な違反(行政処分点数4点以上)に課せられる「刑事処分」で、法律に定められた刑罰の一つで、「前科」になります。
そもそも罰金刑は、反則金と違い前科扱いとなる重度な処分であり、禁固刑または懲役刑と同一線上に罰金刑があることを理解しておいて下さい。
単純に金額が高いというだけの問題ではなく、基本的な罰金刑の重さをまず知っておく必要があります。
この違反の場合は、刑事裁判(交通裁判)を受けることになり、検察で取調べが行われ、裁判により刑罰が決められます。
反則金は収めた時点で違反行為に対する処理が終了します。
しかし非反則行為(反則行為以上の重い)の違反を犯した場合は、赤切符(交通違反告知書)を切られる事となり必ず刑事裁判を受ける事になります。
一度検察庁に出頭し、違反した事実に関して取り調べが行われ刑事裁判を受けることにより刑罰が決められます。
刑事裁判といっても交通違反の場合、違反した事実を認め不服が無く、検察官が「略式裁判」による処理が妥当と判断された場合は直接公判に出ることなく書面上だけで簡易的に裁判を受けることが可能です。(通常ほとんどは、この略式となります。)
略式裁判に応じれば、あとは自動的に罰金の処分が決定します。
略式は、違反した事実を認め不服のない場合ですので、審理もなければ無罪もありません。
もちろん違反した事実に不服があり略式裁判に応じない場合は、公判請求され正式裁判となります。
正式裁判となった場合には、有罪(罰金刑・懲役刑)か無罪のどちらかしか有りません。
また、違反した内容が相当な悪質であると検察が判断した場合、略式裁判を受けることができず強制的に公判請求される場合もあります。
重大な過失が含まれる人身事故、度重なる酒気帯び運転、80km/h以上の速度超過など極めて悪質な違反の場合は、罰金だけでなく懲役刑の実刑あるいは執行猶予もあり得ます。
罰金の金額は?
罰金の金額は、先に書きましたように裁判官が判決により罰則を決めるので、反則金額のように金額は決まっていません。
ここでは、過去の判例から参考額を記載しておきますのでご参考にして下さい。
(行政処分点数が3点以下であっても違反内容によっては「交通反則通告制度」の対象とならないものもあります。)
反則金・罰金(警視庁)
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Q |
交通違反の行政処分点数 |
A |
交通違反を犯すと違反点数の他に悪質な違反には懲役刑と罰金が、また軽微な違反には反則金・放置違反金が科せられます。
違反点数制度は、自動車又は原動機付自転車を運転して、交通違反や交通事故に対して所定の点数をつけ、運転者の過去3年間のその累積点数から、運転免許の停止や取消し等の行政処分をする制度です。
この制度は、累積違反点数の多い運転者は、危険性の高い運転者として道路交通の場から排除し、道路交通の安全を確保しようとするものです。
点数制度は、違反による「基礎点数」と事故やひき逃げ、等による「付加点数」とが有ります。
基礎点数とは 行政処分点数(警視庁)
基礎点数とは、交通違反ごとに点数が決められ、違反行為の危険度に応じて点数が区分されています。
例えば、徐行場所違反は2点、駐停車禁止場所等での駐停車違反の場合の基礎点数は2点です。
また、酒酔い運転をした場合は、その基礎点数は35点ですから1回だけの違反行為でも「運転免許の取消し」処分に該当します。
付加点数とは 付加点数別表
交通違反を犯して死傷事故を起こした場合や、人身交通事故・建造物損壊事故及び交通事故を起こし逃げた時、基礎点数にさらに付け加えられる点数のことです。
酒を飲んでの運転は、平成21年6月1日より一層厳罰化されています。
改正点の解説
違反点数の累積の計算方法について 累積点数と行政処分の関係
違反点数の累積は、基礎点数と付加点数を違反ごとに累積してゆきます。
その結果、累積点数が一定の基準点数を超えた場合に、免許の停止や取り消しの行政処分が下されます。
違反1回目 違反点数(基礎点数+付加点数)
+
違反2回目 違反点数
+
・・・・・ ・・・・
累積点数
事故等を伴わない違反の場合の例
・酒酔い運転では、基礎点数が35点ですので一回の違反行為で免許取消しになります。
・一般道路における30km/h以上の速度違反は、基礎点数が6点以上となり、一回の違反行為で免許停止になります。
*同時に2つ以上の違反をしたときは、高い方の基礎点数が選択されます。
交通事故などを伴う違反の場合の例
交通事故を起こしたときは、事故の種別と不注意の程度に応じて付加点数(2点~20点まで)が加算されます。
たとえば、
・50km/h以上の速度違反をし、その一方的な不注意により重傷事故(治療期間が30日以上3ヶ月未満)を起こした時は、速度違反点数12点に事故付加点数9点が加算され、その合計が21点となり、免許取消しになります。
点数の累積計算される期間
点数は違反をした日から過去3年間にさかのぼって計算されます。
このため軽微な違反を繰り返し重ねた場合も見逃さず取り締まられてしまいます。
ただし、一定期間無事故無違反の場合などでは、以下の救済措置が設けられており、それ以前の交通違反や事故の点数が加算されることはありません。
・運転免許の取消しや停止処分を受けて、無違反・無事故で取消し期間または停止期間を過ごしたとき。
・過去2年以上の間、無違反・無事故で過ごし、その後1~3点の軽微な交通違反をして、更に3ヶ月間無違反・無事故で過ごしたとき。
・軽微な交通違反(1~3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になり、違反者講習を受講したとき。
行政処分歴及び累積点数と行政処分及び欠落期間 欠落期間
累積点数が処分基準に達すると、行政処分を受けます。
処分の前歴回数が多くなれば、処分基準が厳しくなり、少ない累積点数でも重い処分を受けることになります。
運転免許の停止や取消し処分及び欠格期間(運転免許を取消されてから、新たに運転免許を受けることができるまでの期間)の処分は、処分歴と累積点数によって行われます。
欠格期間とは免許の試験を受けることのできない期間をいいます。(ただし仮免許を除きます。)
免許取消歴保有者とは過去に違反行為、重大違反そそのかし等又は道路外致死傷を理由として免許の取消・拒否・事後取消し又は6か月を超える期間の自動車等の運転禁止を受けた場合をいいます。
初心者講習 初心者講習とは
免許をとって最初の一年に於いて違反し、累積点数3点以上(一回の違反で3点以上となったものを除きます。)となった場合は初心者講習を受けなければなりません。
違反者講習の義務 違反者講習とは
行政処分歴がなく(または処分歴がないとみなす場合)、軽微な交通違反(1点, 2点, 3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になり違反者講習を受講したときには、その後の違反は合算されず又前歴とはなりません。
この場合、この講習が義務付けられます。
違反車講習未受講者は、処分を受けることとなり短縮講習の受講はできません。
行政処分歴ある時の違反点数と行政処分 停止処分者講習とは
例えば、以前に一回運転免許の停止を受けたことがあると、合計点数が4点で停止、10点で取消しになります。
また、欠格期間中または欠格期間が終了後5年以内に再び免許の取消し処分等を受けた時は、欠格期間が2年延長されます。
免許取消処分を受けたものは、停止処分者講習を受ける事により、停止処分期間を短縮される制度が有ります。
運転免許の拒否、保留について
免許証の交付を受ける前に交通違反をしたり、交通事故を起こしたりすると、免許が受けられなかったり、一定期間免許証の交付が保留されることがあります。
取り消し・停止処分の通知と「意見の聴取と聴聞」 意見の聴取・聴聞とは
90日以上の運転免許停止処分・運転免許取消処分の基準に達した運転者には「意見の聴取・聴聞」の通知(出欠の確認)が運転免許センターから郵送されてきます。
記載内容をご覧のうえ指定された日時場所に出頭することとなります。
一定期間、無事故・無違反の運転者に対する特例について
免許を受けていた期間(免許が停止されていた期間を除きます。)のうち、一定期間、無事故・無違反であった運転者については、違反点数または前歴の計算において、次のような特例が認められています。
・1年以上の免許期間、無事故・無違反であったときは、それ以前の違反や事故の点数は加算されません。
・2年以上の免許期間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が3点以下である違反行為)をした場合、その後さらに3ヶ月の免許期間、無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。
・運転免許の停止などの前歴のある場合であっても、その後、1年以上の免許期間、無事故・無違反で、しかも、運転免許の停止も受けないで経過したときは、それまでの運転免許の停止などの回数は消され、前歴0回の者として扱われます。
このように、一定期間を無事故・無違反で経過すると、点数計算などで有利な取扱いを受け、救済される事になります。
免許取り消しになってしまったら
免許取消!再取得への道
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Q |
後席シートベルトの無い車の装着義務は? |
A |
さて、次の数値は何のことでしょう?
・高速道路9.8%、一般道8.1%
・致死率、非着用者は着用者の4倍!
この数値は、後部座席シートのシートベルト着用率、
そして着用者と非着用者の死亡率比較です。
(2005年10月法制化検討時の警察とJAFの合同調査の結果)
2008年6月1日から自動車のすべての座席でシートベルト着用が義務付けられました。
前席シートベルトと同様、後席シートベルト着用は、自らの命を守るという観点から本来義務法制化にはなじまないものですが、法制化されないと着用しないのは日本人の悲しいサガです…。
後部座席のシートベルト着用が後部座席の乗員だけでなく前席乗員の死傷事故防止に多大な効果があるとされていても、10%にも満たない着用率では法規制しかなかったのでしょうね。
全席シートベルト着用は自家用乗用車ばかりでなく、タクシーやバスにも適用されます。
タクシーなどは、乗客に禁煙ばかりでなくシートベルト着用もお願いしなければならず、酔客とのトラブルを懸念しているようです。
また観光バスでは、乗客に着用をお願いするばかりでなくガイドさんにも着用義務があり、今まで走行中に行なっていたサービスが出来なくなってしまうなど、こちらもサービス低下を懸念しています。
私は着用義務違反を運転者だけに課すだけでなく、着用義務者にも何らかの罰則を課したほうが良かったのではと思っています。
それは別として、路線バスやライトバンなどでは、製造時から全座席にシートベルトが装着されていない場合があります。
警察庁ではこういう場合の扱いについて公表していませんが、過去のシートベルト規制の際、ベルト非装着車は規制除外がされた経緯がありました。
そのことについて警視庁交通課に問い合わせたところ、「今回も同じ扱いをします」とのお答えでした。
バスもシートベルトが装着されていなければ、規制除外されることとなります。
ただし、お答え頂いた警察担当者によると、「装着義務のある自動車(車検証の初度登録日で判る)でシートベルトを隠したり外したりした場合には、シートベルト着用義務違反に整備不良車運行の違反を加えて罰することになる」とのお話でした。
また、路線バスであっても例外ではなく、
シートにベルトが装着されていれば、座った人に着用義務が生じます。
立ち乗りはどうかって?
シートベルトを探してあれば…無いですよね。
警察庁の報告によると、後部座席の乗員がシートベルトをしていなかった場合、後部座席の乗員の事故致死率は約4倍に、また後部座席の乗員が衝突することで前席の乗員が重傷を負う確率は約50倍に増えるなど、事故時の危険性は格段に増すとのことです。
ともあれ、
全席シートベルトを着用していれば助かったたくさんの尊い命があります。
まして後部座席に乗られる人たちは、幼い子供であったり、おじいさんやおばあさんであったりと、愛おしい命が多いのではと思われます。
運転者は、そんな愛おしい人に「シートベルトを締めて!」
と一言添える愛情を持って欲しいものです。
最後に、シートベルト着用があなたとあなたの大切な人たちを守るのですから、法で規制しなくても着用したいですね。
蛇足ですが、バスやタクシーでシートベルト着用を拒否すると、
運転手の自己防衛のため、発車を拒否されることになりますので、ぜひ装着にご協力を!
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Q |
エコカー減税終了
補助金申請の進捗状況確認システム |
A |
補助金の申請進捗状況については、次世代自動車振興センター(NEV)のウェブサイトにおいて最新の進捗状況が公表される。
進捗状況チェック
新車の車検証をご用意ください
◎関連リンク→ 国土交通省
同様の経済対策として、重量税および自動車取得税が減免される「環境性能に優れた自動車に対する自動車重量税・自動車取得税の特例措置」(エコカー減税)があるが、重量税は2009年4月1日~2012年4月30日までに車検を受けた車両に、自動車取得税は2009年4月1日~2012年3月31日に登録・届出された車両に適用されることが当初から決められています。
このエコカー補助・減税の財源は税金です。
新車が購入出来たような裕福?な人はこの制度の恩恵が受けられ「新車は買えない」「車は持っていない」多くの人たちが税金として負担することはあまり、いやまったく報道されていません。
新車が買えなかった!買わなかった人たちが馬鹿を見る制度と言うことも知っておく必要が有りますね!
また、13年の経年車でも、まだまだ十分使用できる車でも解体・鉄くずに!どこがエコなんでしょうね?
もうひとつ、自動車メーカーと販社はエコカー減税、家電メーカーと販社はエコポイントにおいて国の補助を受けたことで、消費税の増税に反対出来なくなってしまいました。
近々消費税10%に増税間違い無しですね!(一説には毎年2% 15%まで上げるといいます)
22.06.17.民主党菅内閣マニフェクトに、「消費税10%を検討」と謳われました。
さて自動車業界・家電業界はどう対処するのでしょうか?
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Q |
ご質問のレギュラー仕様車にプレミアムガソリンを入れるメリット&デメリット |
A |
ご質問のレギュラー仕様車にプレミアムガソリンを入れるメリット&デメリットについて
先ず、プレミアムガソリンは「ハイオクタンガソリン」の事で、
レギュラーガソリンに対してオクタン価(耐ノッキング性)が高い事が特徴です。
(ノッキング:エンジンの圧縮過程で、気化したガソリンが圧縮のために高温となり自然発火してしまう事。)
レギュラーのオクタン価が90程度に対し、ハイオクは98~100 程度あり、ノッキングしにくくなっています。
では、レギュラー仕様のエンジンにハイオクを入れるとどう言う事になるのでしょうか?
ハイオクガソリンはインジェクターや吸気バルブの汚れを落としたり、新たな汚れの付着を防止する洗浄剤が添加されており、エンジンには良いのですがあまり燃費や出力に影響は無いと言えます。
洗浄目的のために使用するのであれば、給油回数の数回に1回とかで良いのでは?
それより、そのための燃焼室用クリーナーなどが販売されていますからそちらの方が良いのではと思います。
ハイオクタンガソリンのメリットを引き出すには、スポーツカーのように高圧縮エンジンにする必要が有り、エンジンを改造したり、エンジン制御コンピューターの燃料配合数値を変えたりする必要が有ります。
デメリットは、そのまま使用するのであれば値段が高いど言う事以外無いようです。
逆にプレミアムガソリン使用の車にレギュラーガソリンをいれたらどうでしょうか?
プレミアムガソリン仕様のエンジンは高出力エンジン設計になっています。
レギュラー使用エンジンとの違いは圧縮比が高い事。
高圧縮エンジンに低オクタン価のレギュラーガソリンの使用はいただけませんし、燃費も少し悪くなるようですのであまり経済的では有りません。
どうしてもと言うのでしたら点火タイミングの調整を必ず行ってください。
オススメしません。
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Q |
三月に軽自動車の新車を買いました。
登録は3月24日に、納車は27日になると言うのですが、私の都合で4月始めの大安日にお願いしました。
そうしたら、今日5月19日に前の車と今度の新車の自動車税の納付書が2台とも来ました。
これって私が払うの?下に出した車は販売店が払うんじゃないの? |
A |
基本的には、4月1日現在の使用者の貴方にその2台の支払いの義務があります。
販売店としては、納車を3月中に出来たと思いますし、貴方の希望で納車日を4月の大安日にした為、その間あなたが乗っていたのであれば、販売店では廃車あるいは名義変更が間に合わなかった事情があるので納税義務は貴方にあります。
しかし、下出し車が中古車として商品となる場合などでは、販売店に負担してもらうことも可能です。
廃車の場合は難しいところですね!
お話し合いをして解決してください。
軽自動車の場合、いったん課税されてしまったら、1年度分全額を支払わなくてはなりませんし還付制度がありません。
普通車など登録車の場合は、1ヶ月刻みで支払えます。
貴方は4月分(年間自税の1/12ヶ月)を支払いましょう。
後はディーラー負担をお願いしましょう。
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Q |
エンジンブレーキって何ですか?私の車にも付いていますか? |
A |
エンジンブレーキと聞くと思い出される大きな事故がありました。
数十年経つでしょうか、大型トレーラーが山梨県境から国道139号線を富士の朝霧高原を経て富士宮市街に至る拾数キロの長い下り坂を走り、ブレーキ故障のため、数十台の車と接触、数人の死傷者を出すと言う富士宮市では希な大事故がありました。
この事故の原因「ブレーキの故障」は、運転者の未熟から「エンジンブレーキ」を使用せず、フットブレーキの多用によるブレーキ加熱の末、ヴェイパーロック現象(通称ベーパーロック)を起こしブレーキが利かなくなり暴走したと言われました。
それでは「エンジンブレーキ」って私の車にも着いているの?と言う質問ですが!
あんたの車には「エンジンブレーキ」と言う装置は着いていません!
トラックなどは別として、通常ブレーキは、二つ(二種類)の装置がついています。
1.通常減速あるいは停止のためのフットブレーキ
2.停車あるいは駐車を継続して行うための駐車ブレーキ(サイドブレーキ・パーキングブレーキ・ハンドブレーキ等とも言う)
があります。
注:駐車の際の基本は、オートマチック車の場合は(P)レンジと駐車ブレーキ併用で
ミッション車の場合は、(1)レンジか(R)レンジにし、駐車ブレーキ併用で
注:トラックなどには、排気ブレーキなどエンジンブレーキを強力化する装置も着いています。
ではエンジンブレーキとは
「運転操作により、エンジンへの燃料供給を止め(あるいは少なくして)、エンジンの圧縮反力やエンジンの回転抵抗力を自動車の減速に使用する。」
ことなのです。
具体的には
1.アクセルペタルを踏むのをやめ(燃料供給を止め)
2.ミッションをシフトダウンする(エンジンの回転を上げ抵抗力を増す)
5速レンジから4速に(AT車は、4Dから3DあるいはDから2Dへ)
の操作を行い車速を減速することを言います。
理解できないのであれば、ベテラン運転手に要領を聞いて早く覚えてください。
オートマチック車でシフトレバーに「OD接続」あるいは「解除ボタン」の付いている車では、高速道路走行で前走車に接近した場合の軽い減速(エンジンブレーキ)などにはODの解除が便利です。
OD:オーバードライブ:エンジン回転を減速比1.0より大きくしてして(エンジン回転1回転につき1.1回転とか)プロペラシャフトへ伝えることとエンジンブレーキ(エンジンの抵抗)を効かないようにして惰性運転が可能にする装置(燃費が良くなる)
私は、新車なり中古車なりお買い頂き、シフトレバーの操作の「OD解除」ボタンの説明では、軽いエンジンブレーキボタンです!と説明しています。
急な坂道の下りでは、一段シフトダウンして!と教えます。
ではなぜエンジンブレーキ操作が必要なのでしょうか?
それは長い下り坂などで、エンジンブレーキを使う事によって、フットブレーキを踏む頻度が減り、ブレーキバッドなどの消耗やペーパーロック現象を防ぐ事ができ、ブレーキ故障を防げます。
富士山や箱根山のような急で長い下りでは、ブレーキランプが繁茂に点灯する車があります。
エンジンブレーキ操作をしていない車です。
そんな車の後ろを走っていると嫌な臭い(ブレーキの摩擦材の焼けた臭い)や、時には後輪近くから煙が出ている事もあります。
もうブレーキが焼けているのです。
夜、後ろから見れば、きっとブレーキドラムやローターは真っ赤に焼けていることでしょう。
そしてブレーキオイルが沸騰すれば「ベーパーロック現象」を引き起こすことになり大事故につながってしまうのです。
焼けたブレーキシューやパットは、制動能力は低下し、剥離したりして事故につながることもあります。
また、焼けたドラムやローターは歪むこともあり、ブレーキペタルに振動が伝わってくるようになってしまい、修理交換が必要になることもあり、経済的な負担ともなってしまうことに。
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Q |
車検と自動車税の関係が知りたい |
A |
車検には、ナンバーのある車を継続して使用する「使用期間更新の継続車検」と一時ナンバーを返納してある車を再使用のため「中古車新規車検」そして構造など変更した場合の「構造変更車検」があります。
車検には必要書類として「継続検査用納税(完納)証明書」の添付が必要です。
そして「使用期間更新の継続車検」と「構造変更車検」ではすでに納税されていて手元に納税証明書があればそれを添付します。
納税証明書の登録番号欄が「******」のようになっている場合は前年度の自税が未納です。
当然未納の場合は、県税自動車課(車検場に分室があり納付・証明取得出来ます。)に納付して完納証明書を取得することになります。
納税証明書は、年度(4月1日から翌3月31日)内に、使用者、希望ナンバー等の変更、他県・他ナンバー地区への住所変更などにより、自税納付時記載登録ナンバーと違ったナンバー車、名義人となっている場合があります。
でも現在の納税証明書には、納付時記載ナンバー・名義人のほかに「車台番号」の記載があり、車検証の車台番号と照合できれば使用できる様になっています。
納税証明書には有効期間があって、通常翌年度5月31日(休日の場合6月1日)まで有効としています。
5月中の継続車検の場合、上記納税証明あるいは新規に納付した新年度の納税証明書のどちらでも有効です。
また、平成22年4月1日より、車検の再に自動車税の滞納が有った場合、車検の更新手続きはできる様になりましたが、車検証を発行してもらえなくなりました。
従来は、納税証明書は申請時に必須であったのですが、変更後は、運輸支局で完納が確認できるようになり必ずしも添付を必要としていません。
完納されていない場合、受付と検査を行ってもらえますが、車検有効期限更新済み車検証を発行してもらえなくなったという事です。
自動車税と違いますが、駐車違反の「放置違反金」を未納の場合も同様の扱いを受けることになっています。
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Q |
バッテリーから湯気が出てエンジンが掛からなくなってしまいました。
修理やさんでは、バッテリーの寿命と言われましたが寿命ってどのくらいですか? |
A |
一般的なご返事しか出来ませんが、バッテリーの寿命は3~5年と言われています。
3~5年と幅のあるのはバッテリー(車)の使用状況が一台一台違うからです。
ひと月に一度のような使用状況でも、毎日一日中使用している状態でもバッテリーは早く傷みます。
特にバッテリー上がりをして急速充電をすると傷みが早くなるようです。
バッテリーは徐々に劣化しますが、その結果が昨日まで良かったのに急に壊れると言う症状で現われる事が多々あります。
これはバッテリーの充放電の効率が悪くなったり、バッテリー内の鉛で出来ている電極(+とか-の)がハガレてバッテリー内ショートしてしまう事が原因で起こります。
車のバッテリー(鉛バッテリー)は、12ボルトの場合6槽で出来ており、1槽が2ボルトで2×6=12ボルトですが、1槽がショートすると10ボルトとなってしまい、セルモーターを回すことが出来ずエンジンはかかりません。
そしてブースターコードなどを使いエンジンをかけると、10ボルトとなってしまったバッテリーに、12ボルトで充電する事になり過充電を起こしバッテリーが熱くなったり時には沸騰してしまいます。
貴方の場合はこの状態であったため、バッテリーが寿命だと修理屋さんに言われたのだと思います。
今の車は、エアコン、オーディオ、ナビなど付属装置が多くバッテリーを酷使します。
どこか遠くに出かけたときの出先でバッテリー故障は困りますよね。
ロードサービスなど余分な費用もかかります。(バッテリーが買えちゃうよ!)
セルモーターの回り具合がいつもと違う!信号待ち時にヘッドライトが暗くなる!バッテリー液が減るようになった!バッテリー液が汚れている!バッテリーの長手方向の横側が膨らんできた!ets・・・などの症状があったら寿命間近!早めに交換しましょう。
(交換は修理工場で充電量の確認をしてから!)
バッテリーは、量販店向けの安価なものと修理工場向け(プロ向け)のバッテリーがあります。ご注意を!
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Q |
先日事故を起こし、車検を取ったばかりの車を事故して廃車しました。廃車には、後で修理して車検を取ることの出来る「一時抹消」と今後ナンバーを取らない(取れない)「永久抹消」とがあります。
自動車税・自倍保険と重量税が還ってくると聞きました。
いつ還って来ますか?
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A |
自動車税の還付は、還付手続きをしなくても、2ヶ月ほど経って県税事務所から還付の連絡が郵送されてきます。
その書類と認印をもって指定金融機関に行って還付を受けることになります。
*車検のある中古車を購入し、抹消した場合には還付が貴方でなく、税金を納めた人に還付されてしまいます。詳しくはこちらを
自賠責保険と重量税は、還付手続きをせず放って於いたらいつまでたっても還ってきません。
自賠責保険の場合は、当該自動車の廃車の証明書(抹消登録証明)のコピーと自賠責保険証、免許証など本人証明と認印を持って当該保険会社支社にて還付手続きが出来ます。
重量税の場合は、永久抹消(今後ナンバーの再取得はしない廃車)をし、解体証明を付けて国土交通省に還付請求を提出しなければ還付されません。
放って於いたら還ってきません。
お国の仕事ってどうしてこうなんでしょうね!
また還付は、廃車した日でもなく、解体した日でもなく、還付請求が受理された日の翌日から残日分を月割りで還付されます。
また、還付請求を私共に委託すれば幾ら位の手数料が掛かるのでしょう?
1.一時抹消手続き(国土交通省運輸支局)
2.解体車解体業者手配.解体証明取得(自動車等廃棄物処理業者)
3.永久抹消手続き(国土交通省運輸支局)
4.重量税還付請求(国土交通省運輸支局)
となり、陸運事務所に2回と解体手配等の手数料として1万円位でしょうか。
還付金は、納付額の月割り×残月分、端数切捨てですから、費用対効果でお考えくださいね。
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Q |
メーター戻し・事故車購入後に発覚!!対処法は? |
A |
メーター戻しや事故車不表示販売など中古車販売には有ってはならない事ですが、現実にはまだあるようで残念です。
ほんの一握りの悪徳業者のために中古車業界全体が迷惑を被っていますし、不幸にもそんな車を買わされてしまった購入者がいるのも事実です。
そんな車を買ってしまった理由には「安かった」からと言う方が圧倒的かと思います。
皆様もご承知の通りオートオークション(AA)が全国に展開されており、中古車の仕入相場を形成しています。
私共中古車販売店の販売車の仕入れは、50%前後をこの「AA]からとなっており「AA相場」で仕入れています。
相場で仕入れた車を「販売相場」で販売していることはご理解いただけると思います。
多少の地域差こそあれ、仕入が「AA相場」である以上、多少の利益幅の違いが有るとしても「販売相場」は近似価格になると思います。
この「近似値格」を大幅に下回る価格を提示している販売店があるとしたら、販売店が相場を知らないか(考えられない!)、事故車・メーター戻し・冠水車など問題が隠されており「相場より安い車には裏がある!」と思ってよいでしょう。
皆さんは、相場の中から「程度・装備・サービス」の良い車・お店からご購入ください。
中古車選びは「お店選び」から!
さて、「メーター戻し・事故車購入後に発覚!!対処法は!」ですが、購入店と掛け合うことになりますが、そんな車を販売している販売店ですから「はいそうですか!」と素直に応じてくれるとは思われません。
メールマガジン「まぐまぐ」に対処法が載っていますので紹介しておきます。
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Q |
ヤフーオークションで中古車を買う 個人売買譲渡のトラブル |
A |
平成元年、商品・サービスの販売価格に3%の消費税だ課税されることとなり、高額な自動車売買は欧米並みに個人売買が中古車流通の主流になるのではと思っていました。
しかし、消費税が課税されてから29年ほどが経過し、税額も8%なっていますが今ひとつ個人売買は発展していないように思います。
確かにヤフーオークションが出来、自動車も取り扱われていますが、出品している人の多くが業者さんで、本当の意味の個人売買ではないと思われます。
もし出品店が中古車業者だとしたら、なぜGOOネットやカーセンサーなど中古車流通のメジャーメディアに広告せずにヤフーなんでしょうか?
ヤフーオークションでの自動車の売買は、慎重にお取引されることをお勧めします。
ネットオークションは手軽に利用できる上に、売る側も買う側も金額的にメリットが多いためし最近は非常に人気があります。
しかしそんなネットオークションにも裏には、それなりのリスクがあることを理解しておきましょう。
金銭的なトラブル
一般のオークションと違い、自動車の取引ですので金額も大きくなります。
商品の受け渡しと、落札金額の受け取り、支払方法は慎重に取り扱うようにしましょう。 |
手続きのトラブル
自動車を譲受する際には「所有権」をはじめとする、様々な必要不可欠な書類と書類上の手続きが必要になります。
書類の受け取りと手続きをいい加減にやってしまうと、後々大きなトラブルが発生する場合もありますので、ネットオークションの手続きの際は手続きの内容と書類の確認をし、手を抜かないようにしましょう。 |
故障・クレームなどのトラブル
ネットオークションだと主に素人同士の取引になりますので、万が一事故車・メーター戻し・故障やトラブルが発生した場合の責任の所在についても問題になってきます。
ネットオークションの際には最悪の事態も想定し、自分がどこまで責任を負うのかを明確にしておかなければなりません。 |
ネットオークションでは以上のようなトラブルやリスクがあるのが問題点です。
※ここで紹介している事例・対処法は一例です。
トラブルの内容によっても対処法は変わってきますので、分からない事や、不明な点が多い場合は専門家へ相談しましょう。
ヤフオクトラブルの例(全般)
ヤフーオークションでの購入は別として、なぜ日本では個人売買が流行らないのでしょうか?
まず、購入者にとって「事故車」や「メーター戻し」のチェック能力が無いことや、ヤフオクばかりではなく詐欺行為(だまし)が横行していることが理由にあると思います。
また、名義の変更と言う手続きがあり、その煩雑さに閉口することだと思います。
私たちのような業者でもこの名義変更の手続きには閉口しているのですから、個人では大変なことでしょうと思います。
車庫証明にしても、名義変更にしても平日の9時から16時までしか申請手続きが出来ないのですから、お勤めの人だと時間的な制約もあったりして難しいのではないでしょうか?
最終、私ども販売業者や自動車関係の行政書士に依頼する事がよいと思います。
また、売り手としても名義変更をしてもらえないのでは!という心配があります。
事実、名義変更する前に駐車違反やオービスで速度違反を摘発され、売り手に違反の反則切符や検察への出頭命令が送付されてきたり、名義変更せずにずっと乗られてしまい、自動車税の納付書が送ってこられたりと・・・
もっと深刻なことだって起きないとはいえません・・・
たとえば、買い手が名義変更前に人身事故を起こし、ひき逃げをしたとすると、警察は売り手(名義人)を犯人として手配、逮捕され、警察に尋問、容疑が晴れるまで拘置所に入れられる事だって!
そんなリスクを負ってまで個人売買をしたくないと思ってしまうのではないかと思います。
私たち販売業者は前記のようなトラブルに巻き込まれるリスクを回避するために、しっかり契約書を作成し、買い手側に名義変更してもらうことはせず、自分たちで買い手に名義変更してお渡しする様にしているのです。
個人売買でもしっかり契約書を作成しておけば、違法駐車やオービスの通知が売主に届いたとしても、売買契約書を証拠に弁明する事がが出来ます。
最近消費税率アップが話題にのぼってきています。
税率10%にもなればリスクを考えても個人売買にメリットが生まれます。
消費税率アップは中古車の販売業に大打撃を与えるかもしれませんね。
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Q |
車の廃車はどうすれば良いのですか? |
A |
車検が切れている場合でも手続きは同じです。
車が古くなってもう使用しなくなったので処分したい!この場合には、解体処分のための永久抹消をします。
また、一時使用しないので税金が掛からなくしたい場合には、ナンバーを返納する一時使用中止の一時抹消をします。
手続きに必要なものは
所有者使用者が同一の場合には
・車検証
・ナンバー
・所有者印鑑証明
・同上印鑑
・車検証の住所と印鑑証明の住所が番う場合、車検証住所と現住所が記載された住民票一通
(車検証住所から2回以上転居住民登録された場合には、各住所を維ぐ住民票または移転住所が記載された戸籍謄本一通)
(上記住民票は、車検証所有者と印鑑証明の人物が同一人であるかの確認のため)
・手数料、用紙代等 500円
を持参して現住所管轄の運輸支局にて手続きができます。
車屋や行政書士に依頼する場合には、所定様式の委任状に実印押印
所有者使用者が別な場合には
所有者に抹消の手続きをお願いするのが良いと思います。
その場合に必要なものは
・車検証
・ナンバー
・使用者の印鑑証明一通
・実印
・車検証の使用者の住所と印鑑証明の住所が番う場合、車検証住所と現住所が記載された住民票一通
(車検証住所から2回以上転居住民登録された場合には、各住所を維ぐ住民票または移転住所が記載された戸籍謄本一通)
(上記住民票は、車検証使用者と印鑑証明の人物が同一人であるかの確認のため)
・本人であることの証明(免許証など)
・依頼された場合には、使用者からの委任状に実印押印
を持参して所有者(多くは自動車販売会社またはローン会社)に、所有権解除依頼をし、抹消の手続きもお願いします。
ご自分で行うのであれば
所有者から下記の書類を頂きます。
・所有者印鑑証明
・同上印鑑押印の委任状および譲渡証
そして上記に加え
・車検証
・ナンバー
・手数料、用紙代等 500円
を持参して現住所を管轄の運輸支局に手続きします。
車検証の住所地と現住所地の運輸支局の管轄が違う場合(他県または同県内でもナンバーが違う場合)には、一旦新住所地に移転のため
上記に加え
・使用者の印鑑証明
・使用者の実印
が必要となります。
あとは永久抹消の場合は、リサイクル預託証明をつけて解体屋さんに処分を依頼する。
後日、再使用する場合には雨の掛からない場所に保管する。
(一年以上使用しない場合には、時々(週に一度位、長期放置の場合エンジン内がオイル切れ、錆び)エンジンをかける(10分以上)などが必要で、それでもバッテリー・タイヤ・ブレーキに錆など劣化します。)
諸書の有効期間
印鑑証明・住民票などの書類は、取得日から申請日において暦上の三ヶ月を経過していない物
車庫証明は、証明日から申請日において概ね一ヶ月(中部運輸局管内は40日以内)を経過していない物
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Q |
自動車の所有者が自動車販売業者の場合、破産や廃業などにより行方不明になった場合に名義変更・廃車はどうすればよいのでしょうか?
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A |
自動車の所有者が販売業者で破産してしまった場合、多くの場合には「破産管財人」が指定されております。
所有者の住所地を管轄する「陸運支局」にたずねると判ると思います。
所有者が個人の場合、大変難しいことになるでしょう。
他の人への名義変更は、所有者の印鑑証明書と実印押印の委任状が必要ですので出来ません。
軽自動車の場合には印鑑証明も実印も必要ありませんから出来ないことはありませんが、後日公文書不正取得・行使の虚偽の申請を問われることがあります。
廃車をするならば、車検を受けずにおき、自動車税については県税(軽自動車は市税)窓口に相談してください。
自動車が手元にあり、ナンバー・車検証がある場合には、陸運支局(軽自動車の場合軽自動車検査協会)にナンバーの返納が出来れば県税(軽自動車は市税)窓口に返納受領書を提示して自動車税を止めることが出来ます。
車検を受けずにそのまま放置していた場合は、陸運支局の方から所有者・使用者に通知の上(行方不明の場合は、管轄陸運局で公示)、職権で永久抹消(再使用不可)してくれます。
抹消までの期間は、検査満了より3年となっていますが、県税事務所等の兼ね合いから実際には5年程度かかることが多いようです。
行政相談窓口へ相談・確認の上、手続きを行ってください。
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Q |
譲渡した車の譲受人が名義変更しないまま行方不明・自動車も所在不明になってしまいました。
自動車税の納付書が送ってきましたがどうすればよいでしょうか?
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A |
自動車税は、4月1日の名義人に課税、名義人は納税義務を負うことになっていますので納税しなくてはなりません。
有料・無料を問わず譲渡していた場合には、警察にナンバー紛失や盗難届けを出すことも出来ませんので自分名義であっても廃車できません。
所有者を自分のまま、使用者名義を譲受人にすることは印鑑証明や実印不要で住民票が有れば出来ますが、住民票を手に入れるのに本人の委任状が必要で、勝手に取得すれば「公文書不正取得・行使」の罪に問われてしまいます。
自動車税については車検が切れた時点で、陸運支局(軽自動車の場合軽自動車検査協会)現在登録証明を取り、県税(軽自動車は市税)窓口に相談してください。
有料無料を問わず、自動車などを譲渡する場合には、相手に任せず自分で手続き(自分で業者に依頼)をすることをお勧めします。
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Q |
今付いているものと違う型番のバッテリーを取り付けたいが何か問題がありますか? |
A |
自動車には、それぞれに使用バッテリーが決められています。
国産の小型乗用車や軽自動車には「40B19L(R)」がまた中型・大型トラックには「120D41L(R)が多く使われています。
この記号には、
・頭の「40」は、バッテリーの容量「40AH:12V.1Aの電流を40時間流す性能」を示しています。軽自動車には「38」などもあります。
・次の「B」は、ターミナルの太さを示し、「B」以外には「D」サイズがあり、Dと同サイズでも「E」などの記号の物もあります。
・次の「19」は、バッテリーの長辺の長さをcmを示しています。 |⊖ |
・次の「L」や「R」は、バッテリー短辺側からターミナルのプラス(+)を手前にして | |
「左にプラス(+)」が有れば「L:左側」 | |19cm(長辺の長さ)
「右にプラス(+)」が有れば「R:右側」 |✜ |
となります。 ――――――
今の車は、概ねエンジンルーム左側にバッテリーが取り付けられています。 ✜端子のある↑こちらから見て✜が左は「L」
この位置に取り付けられるにはそれなりの意味があります。
交通事故における自動車の破損箇所は、対向車との関係から右前が多く、またダメージも大きいことがあるのだと思います。
こんな関係から左側に取り付けていると考えられます。
でも、左前の事故も右前に比べ少ないのであって無いわけではありません。
左前の事故があった場合、バッテリーのプラスターミナルとボデーと接触(ショート)すると、数百アンペアの大電流が流れることになり、車両火災の危険があります。
そんな危険を少なくするため、バッテリーの型式と取り付き方向が決められているのです。
たとえば、軽自動車や小型車の場合
車の縦方向にバッテリー長辺を沿わせて置く場合には、プラス(+)ターミナルを中側&後ろ側にするためには「40B19R」を
車の横方向にバッテリー長辺を沿わせて置く場合には、プラス(+)ターミナルを中側&後ろ側にするためには「40B19L」を
使用することになるのです。
ではご質問のお答えとして、他の型式のバッテリーを付けても良いという条件は、上記の観点から
・最初の数字が同じか大きいこと(容量が小さい物は始動力不足やバッテリー上がりを起こしかねません。)
・次の数字も同じか取り付けられるのであれば大きい物(寒冷地仕様のために大きいバッテリーが取り付けられる仕様の物もある。)
・ターミナル位置は同じであること(ターミナルの位置が反対だと、火災の危険もあるしターミナル接続コードが短く付かないこともある。)
と言うことになろうかと思います。
本来、事故の損傷場所は、前部より後部のほうが少ないと思います。
では、自動車後部トランクにバッテリーを配置すればどうかと言うことがあります。
実際、ドイツ製のベンツやBMWなどの大型乗用車には、トランクの右側に多く配置されています。
右側への配置は、ドイツなどは「車は右側通行」のため右に配置されているのだと思います。
ではなぜ日本などは車両前部に配置して、後部に配置しないのでしょうか?
私は、バッテリーから発生する可燃性の水素ガスや有害ガスの問題と、燃料タンクがトランクの前あるいは床下に配置されているため、バッテリーに及ぶ事故が発生した場合に、燃料への引火を恐れるからだと解釈していますがいかがでしょうか?
でもドイツではトランクに多く、日本では少ないのはなぜでしょうか?お国柄?考えの相違?判りかねます。
また、トラックの場合でも、対向車との事故が多いことから、ターミナルの位置にかかわらず左側に配置していることが多いと思います。
最近ハイブリッド自動車や電気自動車が開発・普及し始め、大容量・高電圧バッテリーを搭載することになって、火災事故もそうですが、使用者や整備する者が感電の危険にさらされると言う問題も発生してきました。
電気と言う物はとても便利な物ですが、扱いにはいつも危険がはらんでいる事をお忘れ無く!
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Q |
自動車購入時や車検時に課税される「重量税額」が軽減されます。
また、排気ガス軽減や低燃費達成車には優遇税制がああります。 |
A |
重量税
エコカー減税など、また経過年数などにより税額が変わります。
こちらの国土交通省のウエブページを参照下さい。
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Q |
車検の切れた自動車を売りたい |
A |
車検の切れている自動車を知り合いに売りたいという場合、軽自動車なら車検が無くても名義変更が出来ます。
でも、他の自動車(登録車)では車検が切れていると名義変更は出来ません。
一時廃車(一時抹消登録)または車検を取って名義変更するしか方法はありません。
友人だから、知り合いだからと信用してナンバー付きのまま渡すと、多くの場合トラブルになっています。
相手にナンバーのついたまま渡してしまうと、車検を取っても名義変更せずに放置されると名義人のあなたに次の自動車税の請求が来てしまい、理由のいかんに係わらず、あなたに支払義務が生まれます。
知人に販売・譲渡する場合には、登録ナンバーを返納(廃車:一時抹消)して売るのが最も良い方法です。
登録ナンバーを返納して渡せば、車検を取ろうがそのままでいようがもうあなたには関係の無いこととなり、後のわずらわしさから開放されます。
廃車する場合や、現住所と車検証住所が違う場合、所有権者が有る場合には こちらと同じ手続き が必要です。
諸書の有効期間
印鑑証明・住民票などの書類は、取得日から申請日において暦上の三ヶ月を経過していない物
車庫証明は、証明日から申請日において概ね一ヶ月(中部運輸局管内は40日以内)を経過していない物
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Q |
他県ナンバーのまま乗っています。
今年車検が来るのですが自動車税を納めていません。
どうすれば良いのでしょうか?
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A |
他県に引っ越したのに自動車の住所変更をしていない場合、放って置けば当然納付書が届きません。
車検証の住所地に、親や兄弟が居れば転送をしてもらうことも出来ますがアパートなどの場合にはそうもいきません。
本来は住所変更をすることが最良の方法ですが、暫定的には「軽自動車:車検証住所地の市町村役場 軽自動車以外:車検証住所地を管轄する県税事務所」に納付書の転送を依頼すると良いでしょう。
直ぐに納税証明書が欲しい場合には、納付書を送ってもらい納めても直ぐに納税証明書を発行してもらえるとは限りません。
納付前に、その市町村または県税事務所に問い合わせてください。
納めた後では証明をもらうのが大変になってしまうことがあります。
諸証明の有効期間
印鑑証明・住民票などの書類は、取得日から申請日において暦上の三ヶ月を経過していない物
車庫証明は、証明日から申請日において概ね一ヶ月(中部運輸局管内は40日以内)を経過していない物 |
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Q |
軽自動車以外の乗用車の自動車税が新車登録から13年を経過すると自動車税が高くなるって本当ですか?
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A |
新車登録後10年を経過したディゼルエンジン自動車、13年を超えたガソリン・LPGエンジン自動車は10%程度の割り増し課税になる場合があります。
この制度は平成14年から施行されていましたが、たびたび改正され新改正制度が平成22年度から始まります。
例として 東京都の課税状況 をご覧ください。
自動車税は、都税・府税・県税・道税などの地方税ですが、都税に準じていると思います。
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Q |
法定12ヶ月点検について教えてください。
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A |
車検は受けなくては道路を走行出来なくなってしまい、受けずに済ますことが出来ません。
しかし、するかしないかと案外迷うのが『法定12カ月点検』ですね。
(法定点検は小型中型トラックは6ヶ月 大型車(車両総重量8㌧以上・乗車定員30人以上)は3ヵ月ごと)
名前の通り「法で定められた点検」で、一般の人が公開のHPでも「12ヶ月点検を受けなくても違反にならない」あるいは「罰則規定がない」と記載しているのを見受けますが、立派な道路運送車両法違反で整備不良車運行となり
「罰則は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失は10万円以下の罰金)」
が科せられます。
大きな交通事故を起こした場合などで原因が「ブレーキ・ハンドル・タイヤホイールなどの整備不良」による物とされた場合、法定点検実施が問題となってきます。
特に事業用のトラック・バスには厳しく、管理者・経営者・運行管理者などには「懲役刑や罰金」事業場には「営業停止や認可取消し」など重い罰則が科せられることもしばしばあります。
車検でさえユーザー車検としてご自分で出来るのですから、この法定12ヶ月点検・6ヶ月点検・3ヵ月点検などは、整備業者でなくては点検できないという物ではなく、自分の車(自社)であれば車に備え付けのメンテナンスノート(点検記録簿)に従って点検すれば良く、ある程度車の整備知識があれば出来るのです。
ただ、「車はあなたの命を乗せている!」のですから、よほど自信がなくては出来ませんね!
車の管理責任は使用者が負います。
何事も自己責任で!
群馬トヨタ様のHPに、法定12ヶ月点検の見やすい解説ページがありましたので紹介しておきます。
群馬トヨタ12ヶ月点検
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